[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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526(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:35 ID:fV5GZ+eO0(5/8) AAS
>>523
判決文の「保障されるものではない」は条文の解釈でしょ。
ところが百地章日大教授はこの解釈を「禁止している」と読み替えているわけだ。
つまり俺の指摘は条文の解釈ではなくて、判決文を変えてしまっているってことなんだが。
527: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:35 ID:YF++lVl40(1) AAS
>>56
税金は整備された道路を通ることができたり、
河川に堤防を作ってくれるから氾濫しにくい
110番に電話したら警察が来てくれる
というような公共サービスに対する対価です。
参政権とは全く関係ありません。
日本人であれば、税金を払えないようなビンボー人でも
参政権があります。
参政権は日本国民の固有の権利です。
528: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:37 ID:78Seo5Z60(2/3) AAS
自己破産しても公民権つまり選挙権は失わない。
固有の権利とたんなる権利は違う。これは権利と同時に逃げることができないものという意味が含まれる。
529: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:39 ID:wAbTfc5A0(1) AAS
>>501
俺らウヨは論理的思考のできない感情的なアホだって昔から決まってるだろ。
脊髄反射で日教組って思っちゃうんだよ。
アホが沸くのは迷惑だと思うきもちはわかるが、外国人参政権反対の立場なんだったら、
この話題でアホを論破しても、不毛だと思うよ。
530(3): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:42 ID:84UgJMJT0(4/15) AAS
>>525
俺が言ってるのは「国会の構成機関」の話
>>526
判決文の言葉をどういう意味であるか解釈するのも法解釈だが
それを「読み替えてる」と判断するのは、真理ではなくあなた個人の解釈だ
もっとも俺も、後述の傍論で認めてる以上、これを禁止を意味すると解釈するのは無理があると思う
ただ、判決文がそもそも論理破綻してるのだから、判決理由だけで解釈し、傍論を無視するという手も誤りとまでは言えないと思うが
531: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:44 ID:78Seo5Z60(3/3) AAS
固有の権利=売買禁止。単なる権利=売買できる。
ミンスがやろうとしてるのは、民団の献金ほしさに国民固有の権利を売り渡そうとする行為ですよね。
532(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:49 ID:sTEgBEnR0(1/13) AAS
>>530
論理破綻はしていないだろう。
(法的措置がない状況で)外国人参政権は違憲という原告に対し違憲ではないという主文と
法的に付与することは憲法が禁止していないという傍論とは
全く相反しない。
533(4): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:49 ID:fV5GZ+eO0(6/8) AAS
>>530
どう解釈したら
保障されるものではない→禁止されている
になるのさ。法の解釈っていうレベルの問題じゃなくて、日本語の問題でしょ。
禁止されているのなら、禁止されているって表現しないと伝わらないでしょ。
しかし面白い
百地章日大教授の主張の仕方って、エセ科学者にそっくり。
自然科学だったらこういう人は相手にされなくて、学会は閉鎖的だなんて叫びだしたりするんだけど、
社会科学だったら、思想的に支持する人が持ち上げて地位を保てたりするんだね。
アメリカでのダーウィン論争にも似ているな。
534: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:50 ID:sTEgBEnR0(2/13) AAS
>>532
ミス
外国人参政権「を与えないの」は違憲という原告の主張
535: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:50 ID:/A1Z4wOv0(1) AAS
2年前に買った教科書確認してみたら「憲法上禁止されていない」って表記されてて、判例として取り上げられてた。
で、これが一応教科書上の正解なんだから不適切ではなくね?
センターの問題は教科書に準拠して作られてるんだし
536(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:52 ID:fijE6kgL0(6/17) AAS
>>530
>俺が言ってるのは「国会の構成機関」の話
衆議院、参議院以外の何らかの「議院」を作て、それに「立法」の権限を与えれば、
41条の明文に明らかに反すると思う。42条の反対解釈の問題とは別ではないだろうか。
537(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:53 ID:fV5GZ+eO0(7/8) AAS
>>532
理由部分が傍論だって決めつけることはできないんじゃないの?
そこは解釈の問題で、後の判決でも引用されることはあるかもよ。
だんだん実効を持ってくることも十分にありうるし。
538: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:55 ID:MlHPMUTf0(5/13) AAS
永山基準も傍論。
「最高裁は、1人だけを殺害、強盗や身代金目的誘拐など金銭目的ではなく、殺人の
前科がない場合は死刑としないものとしている。」
そんな選択肢があったとして。
実際に長らくその傾向であったのは事実。
しかし正解か?
539: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:56 ID:sTEgBEnR0(3/13) AAS
>>537
傍論だからどうでも良いと言っているつもりは毛頭ない。
原告の主張(外国人に参政権を与えないのは違憲)それ自体に答えた部分以外という意味。
最高裁の考えが明示されている以上,
これを踏まえて理論構築しないと意味がない。
540: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)00:58 ID:84UgJMJT0(5/15) AAS
>>533
あんたは文理解釈だけで判断してるだろ
国語学者か何かと勘違いしてるな
そんなら、13条の条文にプライバシー権なんかどこにも書いてないだろ
541: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:03 ID:LAm8Wc5p0(1/5) AAS
>>1
形式的、消極的には間違ってはいないけど、高校生に出す問題としては
適切を欠くのは否めないな。
542(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:05 ID:84UgJMJT0(6/15) AAS
>>536
41条は国会は唯一の立法機関としか言ってないぜ?
42条は「両議院でこれを構成する」とは書かれてるが、それ以外の機関を禁止するとは書かれてない
でも、他の機関を認めるのはおかしい
「国民固有の権利」を「外国人にも付与するのを禁止してない権利」と解釈するくらいおかしいな
543: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:10 ID:84UgJMJT0(7/15) AAS
>>542
訂正
×それ以外の機関を禁止するとは書かれてない
○ それ以外の国会を構成する機関を禁止するとは書かれてない
544(4): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:13 ID:ppUrBZZZ0(1/7) AAS
判例(先例法理)の拘束力には
法的拘束力と事実上の拘束力の2種類がある
最高裁に上告する理由として判例違反が要件になる場面では、
判例は法的拘束力を持つ
これに対して、過去に最高裁の判断が示された争点と
同じ争点が後の裁判所で問題になる場面では、事実上の拘束力が意味を持つ
この場面では、法秩序の統一の見地から判例に従うことが要請されるが、
あくまでも事実上の要請であって、気に入らなければ覆しても違法の問題は生じない
で、傍論といわれる部分についても現実に後の裁判所に影響を与えてる以上
事実上の拘束力はあるといわれている。
省4
545: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:18 ID:84UgJMJT0(8/15) AAS
>>533
とりあえず言いたい放題言って逃げやがったおまえは氏ね
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