[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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585: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)01:59 ID:fijE6kgL0(8/17) AAS
>>584
そんな高度なことは要求されていないよ。
586(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:01 ID:cSDSEfiN0(4/4) AAS
>>583
ありがとう。
となると反対者はまず立法の阻止に始まり
万が一制定された場合は法廷で憲法違反の有無を訴えるという
手法になるしかないのかな?
いよいよ参院選と次期総選挙が重要になってくるねえ。
587(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:01 ID:XmU2u8skP(5/17) AAS
>>580
傍論とそうじゃない部分の区別の仕方いってみて
>>584
ほんとあほだな
教科書に書いてあるのはどれでしょう?って問題だよ
なんで次元が違う問題を区別できないかな
588: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:02 ID:IdRAC57O0(1) AAS
まず教科書から間違ってるという事っすね
589(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:03 ID:MlHPMUTf0(10/13) AAS
>>579 つまり「可能性が高い」ということですね。
>そして最高裁としてはAの立場であると。
最高裁としては今後もAの立場である可能性が高い、と読むのですか?
590: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:03 ID:2JX/sp3e0(1) AAS
問題の設定がおかしいと思ったらやっぱり紛糾したね。
参政権の問題だったけど、そもそも選択肢1にあがっていた
18歳以上となるまでは20歳からという文章だって
これから変えるんですよというニュアンスを決定前に漂わせている。
変なバイアスがかかるのは問題外なんだけど、
受験生は新卒至上主義や浪人生活への風当たりをわかっているから
センターなんてばかばかしくても必死にやるわけじゃない?
それを真面目に勉強したほうが混乱するように作るって愚かしいことだよ。
591: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:04 ID:XmU2u8skP(6/17) AAS
>>582
つうかその人の法学英語?の授業受けてたわwwwww
>>586
そうだね
制定されたとしたら憲法違反は現実的に無理だと思うけどね
争い方も難しいし
俺も反対だから政治的に反対しようよ
法律論は無駄だよ
592(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:05 ID:sqYa1OJ10(2/5) AAS
>>582
解説中にそいつの私見があって意見説論者とか?
自分の見解を痛切と主張するアホンダラ学者がたまにいるが
そのクチなんじゃないか?
意見説が通説ってのは少々考えにくい
593: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:06 ID:LAm8Wc5p0(3/5) AAS
そもそも法律や経済ってのは学問じゃないんだよな
結果論が全て
それを学問というのは言葉遊びに過ぎない
普通に学問と言えば、仮説が多数説であっても証明されない限りは
あくまで仮説に過ぎない
それを証明するために学問をする
言葉遊びを学問と言うなら、子供でもできる
594(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:07 ID:ZSqvL+a00(4/5) AAS
>>583
だから裁判自体では原告の主張は認められなかったんだから法律作るの反対!
って主張も良いと思うけどなあ
595(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:08 ID:7kyrWxC90(2/8) AAS
>>587
判決主文を導くのに必要な論旨が判例。そうでないものは傍論。
596: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:09 ID:zP3l3lwm0(1) AAS
これは酷いですなwww
597(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:10 ID:0PepVBbC0(2/3) AAS
>>587
教科書に書いてあるのはどれでしょう?
ではなく間違ってるのはどれでしょう?
って聞いてるんでしょ?
間違ってるものを二つ載せちゃいかんでしょ。
598: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:11 ID:t4MYDInU0(1) AAS
なんだこりょ。。
599(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:12 ID:BzLFS5cS0(3/11) AAS
本件に添って>>580のレスの正誤を指摘するのは案外難しい。
@最高裁の見解ってのは判例部分だけを指すんであって、
ここは、法的意義における「判例」を念頭に置いたものであればこのままで正しいといえるが、
この判決で言うところの(1)を含んだものが念頭にあるならば、これは誤りということになる。この立場からは、センター試験における
「最高裁は要請説を採用していない」の正誤を問う設問も不適切ということになる。
A傍論や少数意見は含まない。
「傍論」概念に(2)を含むものであるとするならば、これは誤りであるし、
また、「事実上の拘束力」の側からみた「傍論」の語であっても誤り、ということになる。
>>589
そうです。判決時点でAの立場であったことから、これを維持できない程の事情の変化がない限りそのままと断じてもよいくらいです。
600: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:12 ID:ppUrBZZZ0(5/7) AAS
>>592
かなり左よりの人だから本人は許容説だと思われる
しかもそんなに年食ってない
正直よくわからない
601: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:12 ID:84UgJMJT0(13/15) AAS
>>592
後藤光男は許容論者
日本人と外国人の中間的人間に永住市民権を付与すべき、とか国民主権原理の「国民」は国籍保持者に限られない方がむしろ自然だ
とかほざいているので、禁止説を持ち上げるとは考えられない
602(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:14 ID:7kyrWxC90(3/8) AAS
なぜ判例と傍論の区別が必要かというと、三権分立、そして日本の違憲審査制度である
付随的違憲審査制にかかわることだからだ。
日本では抽象的違憲審査は認めておらず、裁判所が国会の立法に口を挟めるのは具体的な
争い(法律上の争訟)としてその法律が問題になったときだけである。これは立法権への
司法権の容喙を最少限度にとどめて、民主制の意義を損なわないようにするための制度設計だ。
そうすると、具体的事件の解決に必要のない法律問題について、裁判官がこれを違憲とか合憲とか
判断することは避けなければならない。だから、判決主文と関係のない傍論の拘束性は否定されるわけだ。
ちなみに、日本は英米法系じゃないから判例と傍論の区別などそもそもないと言うようなバカもいるけど、
そんな立場を取ったら裁判所法10条3号が解釈運用できなくなるのであり、あきらなか誤りである。
603(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:18 ID:XmU2u8skP(7/17) AAS
>>594
それは判決の理解に誤解がある
禁止と許容と要請の三つの段階があって判例は
憲法では外国人参政権は要請はされてないよっていっただけだから
判例を理由として法律作るの反対って論理はなりたたない
>>595
あなたが傍論と呼ぶものでも判決要旨に記載されてるものは判例でないの?
604(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)02:18 ID:LAm8Wc5p0(4/5) AAS
>>599
学者気取りかいw
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