[過去ログ] 【教育】 センター試験で「外国人参政権、最高裁は憲法上問題なしの立場」記述…ネットや識者から「不適切」と批判の声★2 (1001レス)
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697
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:38 ID:BCwaqaYK0(5/10) AAS
>>692-693
これでわかるだろ、収拾つかないだけw
698
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:40 ID:BCwaqaYK0(6/10) AAS
>>696
興味があるから聴きたい。法的拘束力ってなんだよ?
699
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:43 ID:sTEgBEnR0(11/13) AAS
>>698
傍論で想定している立法措置を強いるものではない,ってこと
700: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:45 ID:sTEgBEnR0(12/13) AAS
>>697
傍論で示された永山基準は収拾つかなかった?
 異見が出るのを防げないという意味では収拾つかないが
 訴訟の中では収拾ついている
701
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:46 ID:BCwaqaYK0(7/10) AAS
>>699
立法措置を強いることって、およそないよね。この傍論に限らず。
702: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)11:48 ID:gNX4daqU0(2/2) AAS
あれ?主文君は?消えちゃった?
703
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:03 ID:sTEgBEnR0(13/13) AAS
>>701
ここでの法的拘束力は
 当該訴訟の原告および被告を従わせるのは主文,判決理由のみという意味。

 しかし,傍論もこの訴訟の中でこそ傍論と位置づけられても
この訴訟を離れれば,最高裁の一般的見解なんだから
以後の訴訟を拘束している(例,永山基準)。

 何度も言うけど,学説以上異論はありうるよ。
 しかし,それは傍論だからではなく,主文でもありうる。
704
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:06 ID:BCwaqaYK0(8/10) AAS
>>703
学説は気にしてないよ。書かなくていい。

訴訟を拘束している?地裁の一般的傾向は確かにそうだろう。永山以降、光市の期間に
永山基準とは別の基準で判断した地裁がなかったと?
705
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:19 ID:rJBLPFqa0(1/2) AAS
>>704
なんか不毛な反論してないか
その程度だからこそ事実上の拘束力として議論されてるんだろう
706: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:22 ID:ERKsxKFa0(1) AAS
「最高裁判決では憲法上問題無い!」
「憲法15条は国民の参政権を保障しているだけで、
 外国人の参政権を禁止しているわけではない!」

・・・はいはい、15条だけでなく憲法前文読みましょうね。↓

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、
 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
707: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:28 ID:Y03ABhGk0(1) AAS
つーか外国人が他国の政事に参加するとか
そこは、どこの国なんだよと思うんだが
708
(2): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:31 ID:ESdikKWlO携(1) AAS
ん?最高裁は政治的判断から判決をださず、最高裁としての判断は避けたよね?
ただし裁判官個人の意見として自信なくつけただけで、最高裁はまだ明確な判断してないとおもったけどな。
709: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:33 ID:T7zh0rth0(2/2) AAS
>>708
最高裁の判決見たことないんだな。
710: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:34 ID:fijE6kgL0(12/17) AAS
>>708
>ただし裁判官個人の意見として自信なくつけただけで、

それは誤解。主文で、つまり裁判官全員一致で判断している。
711
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:40 ID:BCwaqaYK0(9/10) AAS
>>705
これも言葉のセンスの問題なんだけど、「事実上の拘束力(キリッ」っていうのはおかしいの。
拘束力がないから、事実上の拘束力なんてことを言わなければならなくなってるの。
712: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:42 ID:5xgOPt9O0(1) AAS
>〔基本的人権〕第11条
>国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
>この憲法が国民に保障する基本的人権は、
>侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法の11条にはこう書いてあるし、
態々国民固有の権利を国が国民から奪ってはいけない権利と解釈する必要なんてないし、
15条の英語の原文だってthe inalienable rightと書かなくてもthe right to chooseで十分なはず。

>Article 15.
>The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

つまり国民固有の権利は国民だけの権利と言う意味で外人の内政干渉を禁止してる。
省7
713: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:43 ID:xJRi4UYf0(1) AAS
大学入試センターの職員の中に日教組か帰化人が混ざってる
714: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:50 ID:L7pL/PNa0(1) AAS
識者なんていうから誰かと思ったら、やっぱり百地かww
この人選こそ「不適切」だろw
715: 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)12:52 ID:QKFiZu8J0(1) AAS
こうやって、刷り込んでいくんですよ。
716
(1): 名無しさん@十周年 2010/01/19(火)13:02 ID:rJBLPFqa0(2/2) AAS
>>711
今何が議論されてる場面かを理解できないんだな
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