[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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542: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:22 ID:L/xz1yLm0(12/12) AAS
>>515
その強制連行が本当の話だとしても、その強制連行に対する補償や賠償をするのが筋で、
その代わりに外国人参政権をやるというのは、全然筋が通らない
ましてや、在日のほとんどが自ら日本に儲けに来たヤツと、朝鮮戦争の時の難民がほとんどだし、
日韓協定で債務・補償はすべて韓国政府に移っている
543(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:24 ID:9PtzaK5d0(9/11) AAS
>>538
ちょっとコメントしてくるw
あれだけ批判コメがあるなら自分も大丈夫ですな。
544(3): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:25 ID:AswO24Oj0(1) AAS
法学板のわかりやすいFAQ
Q 外国人参政権は憲法15条「国民固有の権利である」に違反するのでは?
A 「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民が当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」という意味です。
「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでいません。
1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という
政府公式見解において、「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは
「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではな」いと明言していいます。
(法学セミナー NO552 2000/12 58ページより)
Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
省4
545: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:25 ID:5W6LjtC20(1/3) AAS
『我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの』にだけ、
参政権を与えても憲法93条2項に違反しないっていう傍論でしょ。
これって上記以外の永住外国人には与えるのは憲法違反っていう差別的な主張。
ごく一部(「特段」に「緊密な関係」を持つ人)に差別的に参政権を与えるか、
平等に全永住外国人に与えないか。
参政権に賛成する人は、「付き合いが緊密かどうかで権利を与えたり、
与えなかったりする事が当然と思う差別主義者です」って自己紹介しているも同然。
546(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:27 ID:bXYgYFXA0(18/34) AAS
2010センター試験 「現代社会」
問3 下線部Cに関連して日本における参政権に関する記述として適当でないものを、
つぎの1〜4のうちから一つ選べ。
1.国民投票上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳
以上に改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。
2.被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳
以上の国民に認められている。
3.最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で
付与することは、憲法上禁止されていないとしている。
4.衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補したものが比例代表区で重複して
省2
547(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:28 ID:nr/1+pSb0(57/76) AAS
>>543
ま、BLOODY MONDAY では、アクセスした数分後には
プロバイダにハッキングした敵から自宅住所割り出されて、突入されてたけどな
548(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:29 ID:hgxVe3Kb0(1/4) AAS
なんなんだ彼は
549: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:29 ID:9PtzaK5d0(10/11) AAS
>>547
ま、大丈夫だべ。
とりあえず、軽くコメントしてみた。
550(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:30 ID:nr/1+pSb0(58/76) AAS
>>546
>>72で、司法試験受験者も洗脳済みですっ。キリッ(`・ω・´)
551: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:32 ID:G7O4aLuD0(15/47) AAS
>>550
まぁ最高裁の判断だからなぁ。。。
傍論と言われてはいるけども。
そういう風に判例百選にも書いてあるし、基本書にもそう書いてあるし。
552(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:32 ID:abckXm+40(18/26) AAS
>>544
またか・・・・。だからさあ。
>「国民が当然持っているとされる権利、したがって、
他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」
という意味です。
国民が当然持っているなら、国民以外にはないとされるのも十分考えられるし、
他人に譲り渡せない→国民から奪ってはならないって変だろ。
譲渡と略奪は違うぞ。さらに国民以外に参政権を渡すことは他人に譲り渡していること
とも解釈可能だよ。
しかも、なんで日本語のそのままの訳じゃだめなのって話にもなるわなw
省1
553: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:32 ID:9PtzaK5d0(11/11) AAS
>>548
まあ、少なくとも常人としての日本人の思考はお持ちでないでしょう。鳩山は。
ブーメランばっかりだし。一体何本のブーメランが帰ってきたことか。
554(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:35 ID:G7O4aLuD0(16/47) AAS
>>552
そう指摘している学者もいる。
最高裁判例では違うということ。
555: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:40 ID:abckXm+40(19/26) AAS
>>554
セミナーですがな。
まあ、判例からも読み取れんことはないが、直接こう読んでるかは不明。
まあ、所詮本当に確定した判決なんかないから
どちらでもない状態なんだしまだまだ、議論の余地はある問題だけどね。
556(3): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:40 ID:6bUyyPJp0(12/17) AAS
そもそも選挙で選ばれたわけでもない裁判官がどうして
外国人に参政権を与えるかどうかに言及し、政治的な
影響力を行使できるんだ。
裁判官に、そんな絶大な権力があるのなら、選挙は何の意味も
ないわけで、日本が民主主義という前提すら崩れてるじゃないか。
557: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:41 ID:hgxVe3Kb0(2/4) AAS
最高裁は違憲であると判断したのに、もうアホかと。
558: 一人の国民 2010/02/11(木)15:42 ID:skkf5k540(1) AAS
外国人参政権が憲法違反じゃないって 民主党はウソばっかりつくな
559: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:43 ID:hgxVe3Kb0(3/4) AAS
>>556
だが、国籍法のときは最高裁が違憲な法解釈により、よりによって司法が違憲な
法律をその場で作ってしまい、さらに、その場で施行しまった悪しき歴史があるな。
560: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:43 ID:PKSB9IPh0(1) AAS
え?暴論でしょ?
561: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:45 ID:6bUyyPJp0(13/17) AAS
日本の裁判官は、例えば、外国人に参政権を全部与えるとしても、
それをしちゃいけないという憲法条文はないから与えても問題ない
んだって、どっかの無関係な裁判の判決文にそういうことを書いて、
そういう法案の推進者を支援するようなこともできるわけだろ。
裁判官は、やってはいけないと書いていないことは、全部やってよい
ということを言うつもりなのか?
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