[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:17 ID:bXYgYFXA0(1/34) AAS
>>351
ニュースではやってませんぜ。圧力かかってるわ。
365: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:25 ID:bXYgYFXA0(2/34) AAS
>>358
世論も在日問題や中国人問題を知らないから、参政権に賛成か反対か
と問われたら気軽に賛成する危険がある。
367: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:27 ID:bXYgYFXA0(3/34) AAS
>>364
憲法制定時に想定外のことだから、新しい問題が出てきたら明記すべきなんだよね。
394: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:43 ID:bXYgYFXA0(4/34) AAS
>>385
そう。「全生物、全物質に地方参政権を与えるのは合憲」でなければ
特別永住者に地方賛成権を与えることが合憲にならない。
403: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)13:52 ID:bXYgYFXA0(5/34) AAS
対馬の乗っ取り実効支配は現実にありえるよ。
433: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:06 ID:bXYgYFXA0(6/34) AAS
地方参政権こそ外人に与えることは93条によって明確に違憲なんだけどな。
むしろ国政選挙権については憲法はあいまい。
まあ最高裁判事も一般人よりもバカな解釈をすることがある。
440
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:10 ID:bXYgYFXA0(7/34) AAS
>>432
> >>425
> 判例は
> 15条の国民は日本国民に限るって明確に言ってるよ。

15条は日本国民についてのみ言及してるので、外人については
15条からは違憲か合憲かは導けない。
455
(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:16 ID:bXYgYFXA0(8/34) AAS
>>446
それでよい。しかし「お前の選挙権は保障されているので訴えは無効」になると思う。
468: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:24 ID:bXYgYFXA0(9/34) AAS
>>464
判事の頭に蛆が湧いてなければそうなるが、蛆が湧いてるから。
478
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:27 ID:bXYgYFXA0(10/34) AAS
平成7年判決を考えれば、裁判所には期待できない。
付与できないように明確に改憲するのが望ましい。
489
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:36 ID:bXYgYFXA0(11/34) AAS
最高裁判事は司法試験通ってない素人だし。
495
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:41 ID:bXYgYFXA0(12/34) AAS
>>490
なれるよ。5人まで。
502
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:45 ID:bXYgYFXA0(13/34) AAS
>>499
司法試験通ったからといって、論理もくそもない頭に蛆湧いてる人が多いのは、
テレビに出てくる弁護士等を見ればわかるし。
509: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)14:53 ID:bXYgYFXA0(14/34) AAS
>>505
そうなんだよ。国と国民は憲法よりも大事なんだよ。
外人参政権は違憲だと思うけど、違憲でなくてもダメなんだよ。
523: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:08 ID:bXYgYFXA0(15/34) AAS
法案提出を阻止するしか守りようがない。
527
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:13 ID:bXYgYFXA0(16/34) AAS
>>524
いやあセンター試験で前面に宣伝してる。
537: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:18 ID:bXYgYFXA0(17/34) AAS
民主は確信犯だから批判送ってもだめだ。
1年生議員とかなら次落とすぞと言えばおろおろするかもしれないが。
546
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:27 ID:bXYgYFXA0(18/34) AAS
2010センター試験 「現代社会」

問3 下線部Cに関連して日本における参政権に関する記述として適当でないものを、
つぎの1〜4のうちから一つ選べ。

1.国民投票上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳
以上に改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。
2.被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳
以上の国民に認められている。
3.最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で
付与することは、憲法上禁止されていないとしている。
4.衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補したものが比例代表区で重複して
省2
607: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:40 ID:bXYgYFXA0(19/34) AAS
>>599
徴兵の話はないだろう
614: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)16:45 ID:bXYgYFXA0(20/34) AAS
必要はないのに判決文に書かれてしまったんだからしょうがない。
憲法論より立法を阻止することに意を注ぐべき。
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