[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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(3): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:25 ID:AswO24Oj0(1) AAS
法学板のわかりやすいFAQ

Q 外国人参政権は憲法15条「国民固有の権利である」に違反するのでは?
A 「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民が当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」という意味です。
「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでいません。
1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という
政府公式見解において、「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは
「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではな」いと明言していいます。
(法学セミナー NO552 2000/12 58ページより)

Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
省4
552
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:32 ID:abckXm+40(18/26) AAS
>>544
またか・・・・。だからさあ。
>「国民が当然持っているとされる権利、したがって、
 他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」
 という意味です。

国民が当然持っているなら、国民以外にはないとされるのも十分考えられるし、
他人に譲り渡せない→国民から奪ってはならないって変だろ。
譲渡と略奪は違うぞ。さらに国民以外に参政権を渡すことは他人に譲り渡していること
とも解釈可能だよ。

しかも、なんで日本語のそのままの訳じゃだめなのって話にもなるわなw
省1
570: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:52 ID:HABZS3lW0(8/16) AAS
>>544
その内閣法制局の答弁を延々はっているけども
1954年の「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という文脈だろ
そこで述べられているのは旧朝鮮系台湾系の公務員の地位保全についてだぞ。

2010年の外国人参政権とは何ら関連性を持たない。
578
(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)15:59 ID:5W6LjtC20(2/3) AAS
>>556さんの主張にも被るけど、詳しい人に聞きたい。

>>544
Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
傍論部分で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。

とありますが、『オッカムの剃刀』の例を出すまでもなく、参政権を保証していないと言う結論をだす為に、
参政権を付与する事を禁じていないという説明は必要ない。が、これを判決の傍論に盛り込むかを検討している。
これって、国家公務員法101条の職務専念義務に違反してるんじゃない?

>>562
園部逸夫が間違いを認めたの?
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