[過去ログ] 【政治】 鳩山首相 「外国人地方選挙権、最高裁が違憲でないと結論」→自民・高市氏「傍論で判断とは…論拠の教授が誤り認めたのに」★3 (1001レス)
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96
(2): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)10:29 ID:ZhrmOBZg0(1/4) AAS
>>87
・憲法上、外国人には入国の自由は保障されていない
・外国人の入国を認めるかは否かは法務大臣の裁量に委ねられている

上の二つは矛盾している?していないよね?
これと同じこと。
最高裁判決が矛盾しているのではなく、あんたが理解できていないだけ。
106
(5): 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)10:35 ID:+jxBKf9C0(5/31) AAS
>>83
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

*判決理由抜粋
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上
日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外
国人には及ばないものと解するのが相当である。

*傍論部分抜粋(合憲派の金科玉条)
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する
措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

>>83
省3
122: 名無しさん@十周年 2010/02/11(木)10:50 ID:qvn/4crz0(1/3) AAS
>>106
憲法上の保障が及ぶ=権利を実現する制度が要請される
→日本国民に対する選挙制度が立法されていなければ,違憲となり,国賠法1条の違法となりうる

憲法上保障された権利ではない=権利を実現する制度は要請されない
ただし法律で権利を付与することも可能である(むろん憲法の枠内で)

>>96は,外国人に日本国への入国の自由は憲法上保障されない→違憲の問題は生じない
しかし,実際には,入管法により外国人は日本に入国することが認められている(在留権)
これと同じように,外国人に地方参政権を付与することは法律上可能である
ただし,憲法15条との関係で違憲になる可能性もある

ここで問題なのが>>106の傍論
省1
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