[過去ログ] 【政治】 「在日韓国人らをなだめるため、外国人参政権裁判で傍論言ってしまった」「法案、賛成できない」…元最高裁判事が衝撃告白★3 (1001レス)
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320: 名無しさん@十周年 2010/02/19(金)15:54 ID:HAwG1cfG0(1/5) AAS
間違いを認めたのはいいが、そもそも判事が政治的配慮とかするなよ。
そういうのやり始めたら法律など意味が無くなる。
946
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/19(金)18:22 ID:HAwG1cfG0(2/5) AAS
>>921
別じゃないよ?
15条は憲法前文と1条を受けての権利保障規定だから15条をどうこねくり回しても
直接的に外国人選挙権の禁止は導けない。

強いて言えばかなり異端ではあるが百地先生のような解釈をすれば導けなくはないが
通説や政府見解(内閣法制局見解)とは異なるので、あまり現実的な意味は無い。
959
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/19(金)18:29 ID:HAwG1cfG0(3/5) AAS
>>954
横からスマンが、一体何を聞きたいんだ?

>だから聞いてるんだ、「その法律とは何なのか」ってな。

この場合、全ての法律(言うまでもないが有効な法律ね)だよ。
憲法94条の話だろ?
980
(1): 名無しさん@十周年 2010/02/19(金)18:41 ID:HAwG1cfG0(4/5) AAS
>>972
> 「憲法で無効化される法律」以外でどういう位置にある法律作るんだ?って話。

立法による付与は必ずしも違憲にはならんよ。(ならないと解されている)

> 15条で外国人は直接関われんのに、

15条からそのような結論は導けない。
現にこれまで最高裁はそのような導き方をしていないし政府見解も異なる。
992: 名無しさん@十周年 2010/02/19(金)18:47 ID:HAwG1cfG0(5/5) AAS
>>986
国民固有の解釈の問題
政府見解を引き合いに出すと高辻正巳法制局第一部長(のちの内閣法制局長官)が1953年に
『日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について』という政府見解で固有の権利について述べている。

>憲法15条のいう『固有』の権利とは、国民のみが『専有』する権利であると解すのではなく、
>『固有の権利』とは『奪うべからざる権利』の意味に解するのが正しく、一般に外国人に対して
>公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではない

「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」昭和28年3月25日法制局一発第二九号
内閣総理大臣官房総務課長栗山廉平あて法制局第一部長回答

この見解は現在でも踏襲されているし、司法でも法学でもこの解釈が普通
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