[過去ログ] 【衆院選】野田首相「9条も含めた憲法改正、国防軍というのはそう簡単にできることなのか?」 自民公約に疑問 (940レス)
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692: 名無しさん@13周年 2012/11/26(月)12:22 ID:z72ihCcP0(1/5) AAS
私は九条の改憲を決して独立にそれ自体として考へてはならぬ、第一章「天皇」の問題と、第二十条
「信教の自由」に関する神道の問題と関連させて考へなくては、折角「憲法改正」を推進しても、却つて
アメリカの思ふ壷におちいり、日本が独立国家として、日本の本然の姿を開顕する結果にならぬ、と
再々力説した。たとへ憲法九条を改正して、安保条約を双務条約に書き変へても、それで日本が
独立国としての体面を回復したことにはならぬ。韓国その他アジア反共国家と同列に並んだだけの結果に
終ることは明らかであり、これらの国家は、アメリカと軍事的双務条約を締結してゐるのである。
第九条の改廃については、改憲論者にもいくつかの意見がある。
「第九条第一項の字句は、そもそも不戦条約以来の理想条項であり、これを残しても自衛のための戦力の
保持は十分可能である。しかし第二項は、明らかに、自衛権の放棄を意味するから削除すべきである」
といふ意見に、私はやや賛成であるが、そのためには、第九条第一項の規定は、世界各国の憲法に
省8
693: 名無しさん@13周年 2012/11/26(月)12:25 ID:z72ihCcP0(2/5) AAS
防衛は国の基本的な最重要問題であり、これを抜きにして国家を語ることはできぬ。物理的に言つても、
一定の領土内に一定の国民を包括する現実の態様を抜きにして、国家といふことを語ることができないならば、
その一定空間の物理的保障としては軍事力しかなく、よしんば、空間的国家の保障として、外国の軍事力
(核兵器その他)を借りるとしても、決して外国の軍事力は、他国の時間的国家の態様を守るものではない
ことは、赤化したカンボジア摂政政治をくつがへして、共和制を目ざす軍事政権を打ち樹てるといふことも敢て
するのを見ても自明である。
自国の正しい健軍の本義を持つ軍隊のみが、空間的時間的に国家を保持し、これを主体的に防衛しうる
のである。現自衛隊が、第九条の制約の下に、このやうな軍隊に成育しえないことには、日本のもつとも
危険な状況が孕まれてゐることが銘記されねばならない。憲法改正は喫緊の問題であり、決して将来の
僥倖を待つて解決をはかるべき問題ではない。なぜならそれまでは、自衛隊は、「国を守る」といふことの
省7
695: 名無しさん@13周年 2012/11/26(月)12:38 ID:z72ihCcP0(3/5) AAS
西ドイツは、第二次大戦後連合軍占領下の占領基本法を憲法と見做(みな)さず、占領終了後自ら修正
制定してゐる。占領下に制定された憲法がそのまま維持されてゐる日本は、旧敗戦国中でも特殊例であり、
これには、国際政治と国内政治の双方の要因が複雑にからみ合つてゐることは周知の通りである。
憲法は国家の基本法であるから、法学者は逆に、国家を定義して、法体系の投影であると言ふ。現実の
新憲法下の日本を見る限り、正にその通りである。しかしながら、「逆モ亦真ナリ」は成立しない。憲法の
法理念法体系が国家の投影であるか、といふのに、新憲法はそのやうな確たる国家像を背後に持たず、
国際連合憲章にすべてを委任する形で成立してゐるからである。ここに現行憲法の最大の問題が
ひそんでゐる。
(中略)敗戦直後怱卒(そうそつ)に作られた現憲法は、直訳まがひの、日本語としてもつとも醜悪な文体を
持ち、木に竹を継いだやうな文字どほりの継受法として、何らの内発性なしに与へられ、教育によつて
省2
696: 名無しさん@13周年 2012/11/26(月)12:43 ID:z72ihCcP0(4/5) AAS
国際政治の力関係によつて、きはめて政治的に押しつけられたこの憲法は、はじめからその国際政治の力学の上に
乗らざるをえぬ曲芸的性格を与へられてをり、それが又逆に、今日まで憲法を生き永らへさせてきた要因に
なつてゐる。ありていに言つて、現憲法と日米安保条約は合せて一セットになるやうに仕組まれてをり、又
同じ理由で、左派の護憲勢力の抵抗が、憲法改正の機運を挫折させ、これを逆手にとつた現政府の、護憲宣言と
なつて現はれたのであつた。左派は等しくアメリカから与へられた二つのものの内、一方の安保条約には反対し、
一方の平和憲法には賛成してきた。この態度の論理的矛盾を衝いた永井陽之助氏が、本来なら安保反対平和憲法反対が
自立価値中心の論理として、安保賛成平和憲法賛成が福祉価値中心の論理として、それぞれ一貫してゐるべきで
あるのに、それが現実の主張では、「安保反対・憲法護持」と云つた具合に紛糾してゐる、と論じてゐるのは
至当である。
(中略)
省10
698: 名無しさん@13周年 2012/11/26(月)12:46 ID:z72ihCcP0(5/5) AAS
われわれは、日本的自然法を以て日本の憲法を創造する権利を有する。天皇制を単なる慣習法と見るか、そこに
日本的自然法を見るかについては、議論の分れるところであらう。英国のやうに慣習法の強い国が、自然法理念の
圧力に抗して、憲法を不文のままに置き、慣習法の運用によつて、同等の法的効果と法的救済を実現してゆくが
如き手続は、日本では望みがたいが、すべてをフランス革命の理念とピューリタニズムの使命感で割り切つて、
巨大な抽象的な国家体制を作り上げたアメリカの法秩序が、日本の風土にもつとも不適合であることは言ふを俟たない。
現代はふしぎな時代で、信教の自由が先進諸国の共通の表看板になりながら、十八世紀以来の西欧人文主義の
諸理念は、各国の基本法にのしかかり、これを制圧して、これに対する自由を許してゐないのである。われわれが
もしあらゆる宗教を信ずることに自由であるなら、どうして近代的法理念のコンフォーミティーからだけは
自由でありえない、といふことがあらうか?
又逆に、もしわれわれが近代的法理念のコンフォーミティーからは自由でありえないとするならば、習俗、伝習、
省6
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