[過去ログ] 【福岡】頼んでいない健康食品を一方的に送りつけ代金請求…「送りつけ商法」疑い、通販会社代表社員を逮捕 (72レス)
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48: 名無しさん@13周年 2013/10/02(水)19:03 ID:VTdoU+Hn0(1) AAS
>>13
ここだと
>商品が送られてきた日から14日
7日間というのは
>販売業者に引取りを請求した場合はその日から7日を過ぎれば保管義務がなくなり
いずれにしても、食べ物の場合は冷凍庫にいれて14日間待てってことか?
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
外部リンク:www.bengo4.com
「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。
14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することが
できない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」
ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。
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