[過去ログ] 【放送法vs契約の自由】NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論 (1002レス)
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281(1): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)02:15 ID:LK8x2hjX0(1/10) AAS
「放送法ができた当時は、合憲だったが、現在の社会状況においては
合憲ではない」というのが、まともな知性のある人間の判断だろう。
最高裁で合憲判断が出たら、デモをしたほうがいいんじゃないか。
287(2): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)02:25 ID:LK8x2hjX0(2/10) AAS
>>282
放送法ができた当時、NHK以外にTV放送をする放送局はなかった。
従って、TV受信機を設置した者は、NHKのTV放送を受信することが目的であると
考えられた。また、当時はスクランブル放送のように契約者のみが放送を見られる
という技術がなかった。
さらに、TV受信機を設置できる者は少数の裕福な者に限られていたので、税金を
充てるのは適切でないと考えられた。
つまり、TV受信機を設置したものが、NHKとTV放送受信契約を結ぶことを強制される
ことには十分な合理性があり、契約の自由を侵すものではなかった。
300: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)02:44 ID:LK8x2hjX0(3/10) AAS
>>282
現在は、TV放送局は多数あるので、TV受信機を設置することが、NHKのTV放送
を受信することを目的とするとは限らない。そして、スクランブル放送技術が
あるので、NHKは、NHKのTV放送を見たい人と契約して、その人だけに見せることが
できる。
つまり、放送法の規定は、NHKのTV放送を見たくない人に、契約を強制することに
なるので、違憲であると判断できる。
311(1): 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)02:49 ID:LK8x2hjX0(4/10) AAS
>>303
具体的な反論はないの?
322: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)03:18 ID:LK8x2hjX0(5/10) AAS
NHKの人は、NHKは公共放送だから、受信料を強制的に徴収できるみたいな
ことを言ったりするが、放送法成立当時のことを考えれば、TV放送が、
公共放送と言える程普及していないからこそ、受益者負担とするのが合理的
だった。当時の公共放送はラジオ放送で、受信契約は不要。
つまり、契約義務規定は、受益者負担でやりましょうということ。だから、
今の時代に合わせれば、スクランブル放送でいいよね。となる。
329: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)03:25 ID:LK8x2hjX0(6/10) AAS
>>324
放送法成立時に、TV放送に公共性はあったと考えるか?
331: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)03:33 ID:LK8x2hjX0(7/10) AAS
>>324
要するに、公共性があるから契約の自由を制限してもいいという主張の
ようだが、仮に公共性があったとしても、電気の契約、水道の契約が
自由なのに対して、TV放送だけが、NHK強制となるのはおかしいよ。
それにTV放送に公平性を求めている規定は、NHKにだけ適用される
わけではないので、民放も政治的に公平な放送をしなくてはならない。
つまり、NHKを民放のように民営化しても公平性が損なわれることは
ないということだ。
334: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)03:44 ID:LK8x2hjX0(8/10) AAS
>>324
実際は、NHKも民放も政治的に公平な放送ができているとは言いがたい。
その大きな原因が、従業員の国籍に関する制限がないからだと考えられる。
NHKも局員の国籍に関する質問には答えていない。
公共放送だからと主張するなら、少なくとも日本国籍以外の局員はいない
状況にするべきだと思うよ。
936: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)13:33 ID:LK8x2hjX0(9/10) AAS
都市計画や道路計画などで、個人の財産権が制限されるのが認められるのは
「代わり」がないから。
しかし、NHKの受信料に関しては、スクランブル放送を使うことで、問題を
解決できる。つまり、公共の福祉を理由に、個人の財産権を侵害することには
合理性がない。
987: 名無しさん@1周年 2017/10/25(水)15:14 ID:LK8x2hjX0(10/10) AAS
放送法制定時、TV受信機をもつひとは少なかったので、受益者負担という
ことで、TV受信機を設置した人にTV放送の費用を負担させた。公共性
云々はあとから考えたこじつけにすぎない。当時は、TV放送局がNHKだけ
だったので、TV受信機を設置した人=NHKのTV放送を見る人。
NHKだって、衛星放送契約は衛星放送受信アンテナのある人にしか求めない
よね。(マンションは別)根本的に「受益者負担」が原則なんだよ。
今の時代に受益者負担でやるとなれば、スクランブラ放送を使えばいい。
契約の自由を侵害する必要性は全くない。
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