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【話題】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?★8 (1002レス)
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109
:
名無しさん@1周年
2017/11/26(日)16:34
ID:WNhQNtI+0(17/62)
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109: 名無しさん@1周年 [] 2017/11/26(日) 16:34:09.32 ID:WNhQNtI+0 >>1 労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 裁判所が定めた法理「整理解雇の四要件」 http://diamond.jp/articles/-/128360 まとめ -解雇無効を前提としたこれまでの未払い賃金を別途支払うように判決(甲府地裁判決平成21年3月17日) -給料の二重払いが判決確定まで続く -月給30万円の従業員を解雇して訴えられた場合、退職和解で支払う金額は1000〜2000万円くらいかかる場合がある 30万円の従業員の解雇でさえ、裁判に要する金額と、従業員の対応する時間も含めれば3000万円を超えるコストがかかる計算となる。 これが月収50〜80万円(年収900万〜1500万円)の中高年であればどうなるかは自明だろう。 起きうる事態としては、大量の金を注ぎ込んでも真面目に働く意欲のないもの、 自動化や、技術の進展によって職務が存在しなくなった、不要になったものを解雇できず職場復帰する 勝ち逃げを狙う従業員が実際に定年まで居残る(勝ち逃げする)か、会社が耐えきれず倒産・破産するまで コストを負担し、数十年または十数年間は周囲のモチベーションを下げ続けたり、 他の社員に悪い影響を与えるだろう 勝ち逃げを狙う従業員は解雇規制・解雇法理を悪用するだけして、後に残る若手の従業員の未来など 考えさえもしないだろうし、「雇用の調整弁」や「能力の内社員の代用」として対等な人間としての扱いをされなかった 若者やシングルマザー達がその後どのような憎悪とルサンチマンを抱えて貧困生活をおくるかも、全く 無関係な話と考えるのだろうが、そう世の中は都合よく上手くできてはいないものだ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511679400/109
労働契約法条解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする 裁判所が定めた法理整理解雇の四要件 まとめ 解雇無効を前提としたこれまでの未払い賃金を別途支払うように判決甲府地裁判決平成年月日 給料の二重払いが判決確定まで続く 月給万円の従業員を解雇して訴えられた場合退職和解で支払う金額は万円くらいかかる場合がある 万円の従業員の解雇でさえ裁判に要する金額と従業員の対応する時間も含めれば万円を超えるコストがかかる計算となる これが月収万円年収万万円の中高年であればどうなるかは自明だろう 起きうる事態としては大量の金を注ぎ込んでも真面目に働く意欲のないもの 自動化や技術の進展によって職務が存在しなくなった不要になったものを解雇できず職場復帰する 勝ち逃げを狙う従業員が実際に定年まで居残る勝ち逃げするか会社が耐えきれず倒産破産するまで コストを負担し数十年または十数年間は周囲のモチベーションを下げ続けたり 他の社員に悪い影響を与えるだろう 勝ち逃げを狙う従業員は解雇規制解雇法理を悪用するだけして後に残る若手の従業員の未来など 考えさえもしないだろうし雇用の調整弁や能力の内社員の代用として対等な人間としての扱いをされなかった 若者やシングルマザー達がその後どのような憎悪とルサンチマンを抱えて貧困生活をおくるかも全く 無関係な話と考えるのだろうがそう世の中は都合よく上手くできてはいないものだ
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