[過去ログ] 【話題】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?★8 (1002レス)
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109: 名無しさん@1周年 2017/11/26(日)16:34 ID:WNhQNtI+0(17/62) AAS
>>1
労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
裁判所が定めた法理「整理解雇の四要件」
外部リンク:diamond.jp
まとめ
-解雇無効を前提としたこれまでの未払い賃金を別途支払うように判決(甲府地裁判決平成21年3月17日)
-給料の二重払いが判決確定まで続く
-月給30万円の従業員を解雇して訴えられた場合、退職和解で支払う金額は1000〜2000万円くらいかかる場合がある
省10
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