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【話題】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?★8 (1002レス)
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122
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名無しさん@1周年
2017/11/26(日)16:37
ID:WNhQNtI+0(19/62)
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122: 名無しさん@1周年 [] 2017/11/26(日) 16:37:04.08 ID:WNhQNtI+0 >>1 >結果、昭和から続く大企業の大半は能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如であっても解雇は不可能といっていい 裁判所「単に成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支障・損害を生じ、又は重 大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要し、かつ、是正のための反省を 促したにもかかわらず、今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき。」 【エース損害保険事件(東京地決平成 13 年 8 月 10 日)】 ◇ 外資系企業が長期雇用システムの下で長期間勤務してきた従業員を能力 不足として解雇したことについて、裁判所は当該解雇を無効とした事案。 ◇ 長期雇用システムで勤続している従業員を勤務成績・勤務態度の不良を理 由に解雇する場合には、単に成績不良ではなく、企業経営や運営に現に支 障・損害を生じ、又は重大な損害を生じるおそれがあり、企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要し、かつ、是正のための反省を 促したにもかかわらず、今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき。 ◇ 企業の一方的な合理化策により不適切な配置転換をされた状況下で生じ たことを捉えて解雇事由とするのは甚だ不適切であること、研修や適切な指 導を行うことはなく、早い段階から組織から排除することを意図して、任意 退職を迫り、長期にわたって自宅待機としたこと、解雇事由とされた事実が さして重大なものでないことを考えあわせると、解雇権の濫用として無効。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511679400/122
結果昭和から続く大企業の大半は能力不足成績不良勤務態度不良適格性欠如であっても解雇は不可能といっていい 裁判所単に成績不良ではなく企業経営や運営に現に支障損害を生じ又は重 大な損害を生じるおそれがあり企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要しかつ是正のための反省を 促したにもかかわらず今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき エース損害保険事件東京地決平成 年 月 日 外資系企業が長期雇用システムの下で長期間勤務してきた従業員を能力 不足として解雇したことについて裁判所は当該解雇を無効とした事案 長期雇用システムで勤続している従業員を勤務成績勤務態度の不良を理 由に解雇する場合には単に成績不良ではなく企業経営や運営に現に支 障損害を生じ又は重大な損害を生じるおそれがあり企業から排除しな ければならない程度にいたっていることを要しかつ是正のための反省を 促したにもかかわらず今後も改善の見込みがないこと等を考慮して濫用の 有無を判断すべき 企業の一方的な合理化策により不適切な配置転換をされた状況下で生じ たことを捉えて解雇事由とするのは甚だ不適切であること研修や適切な指 導を行うことはなく早い段階から組織から排除することを意図して任意 退職を迫り長期にわたって自宅待機としたこと解雇事由とされた事実が さして重大なものでないことを考えあわせると解雇権の濫用として無効
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