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【話題】会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?★8 (1002レス)
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名無しさん@1周年
2017/11/26(日)16:31
ID:WNhQNtI+0(12/62)
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92: 名無しさん@1周年 [] 2017/11/26(日) 16:31:14.17 ID:WNhQNtI+0 >>1 労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 裁判所が定めた法理「整理解雇の四要件」 > 政府が何かルールを作って「解雇規制」をしているわけじゃないよ。それはウソっぱちだ。 裁判所は政府の一機能・作用だ >簡単に解雇したければ職務の定義、責任の範囲を明確にしそれに労働者がその基準達しない事を証明できるようにすれば良い。 >つまり企業の持つ人事権や業務命令権を制限すればよいだけのこと。 残念ながら、仮にそうした明確化を行っても整理解雇の要件や裁判所の無期雇用判例は残る 外資系の裁判で立証されているのは、企業は業務や職務を明確にしても、可能な限り異動・配置転換で雇用 を守らなければならない。しかも配置転換による不利益変更も認められていない しかも不都合な配置転換は違法として、元の職場への復帰を命令する判決まで出ている 労組の人間、全労連、連合、厚労省、法務省、労基署(連合・全労連加入者が8割)はそうした事実を 意図的に話さず、愚民と馬鹿にしてるのか、解雇「規制」「解雇法理」が存在しないと主張してきた http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511679400/92
労働契約法条解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする 裁判所が定めた法理整理解雇の四要件 政府が何かルールを作って解雇規制をしているわけじゃないよそれはウソっぱちだ 裁判所は政府の一機能作用だ 簡単に解雇したければ職務の定義責任の範囲を明確にしそれに労働者がその基準達しない事を証明できるようにすれば良い つまり企業の持つ人事権や業務命令権を制限すればよいだけのこと 残念ながら仮にそうした明確化を行っても整理解雇の要件や裁判所の無期雇用判例は残る 外資系の裁判で立証されているのは企業は業務や職務を明確にしても可能な限り異動配置転換で雇用 を守らなければならないしかも配置転換による不利益変更も認められていない しかも不都合な配置転換は違法として元の職場への復帰を命令する判決まで出ている 労組の人間全労連連合厚労省法務省労基署連合全労連加入者が割はそうした事実を 意図的に話さず愚民と馬鹿にしてるのか解雇規制解雇法理が存在しないと主張してきた
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