[過去ログ] 【速報】最高裁 NHK受信契約義務 「合憲」 契約成立には個別裁判必要 自動成立主張退ける 受信料は設置時★7 (1002レス)
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(3): 名無しさん@1周年 2017/12/06(水)18:13 ID:AAKNApM30(3/3) AAS
>>412
裁判で受信機設置日を契約日とするのだから未契約であっても契約者の未払いと同じ扱いになる
以前から契約していたことにしなければ受信料請求そのものが成立しないから
649: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水)18:16 ID:eALiIU9G0(5/8) AAS
>>564
裁判により、判決日に設置日を始期とする契約が成立する。
時効は契約が成立したときからで、その瞬間に判決による金銭債権だから時効は判決日から10年。
657: 名無しさん@1周年 2017/12/06(水)18:16 ID:WSOZP0U+0(7/9) AAS
>>564
契約日はあくまで判決確定日だよ
民法には公序良俗等に反しない限り
契約自由の原則があるから
「過去の分の金を払え」なんて契約も両者の合意で成立する
696
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/06(水)18:18 ID:21Hi0m2D0(4/7) AAS
>>564
> 裁判で受信機設置日を契約日とするのだから未契約であっても契約者の未払いと同じ扱いになる
> 以前から契約していたことにしなければ受信料請求そのものが成立しないから

未契約者は裁判の判決をもって、過去に遡って受信機設置日を契約日とした
契約が成立し、それから現在までの請求額が全額確定しちゃうだろ。

時効を援用するためには契約したうえで債権者の側から時効の援用を主張して
裁判しないといけないんだぞ。請求額が確定した後は時効の援用できないし、
時効の援用をするためには事前に契約してないといけない。未契約の
まま裁判起こされた時点で詰んでしまうよ。
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