[過去ログ] 【訴訟】ワンセグでも受信料義務 NHK側勝訴 東京地裁 ★6 (809レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)12:31 ID:GHqxcQyE0(4/4) AAS
>>466
NHKは相撲協会に放映権料として多額のお金を払っている
その相撲協会はヤクザとの関わりがずっと噂されていた団体である
つまり、NHK受信料を払うということは反社会的勢力にお金を渡すことと同じである
472: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)12:32 ID:MoXHQu+a0(1) AAS
>>471
相撲の中継は刑務所での精神安定剤の意味もあるからな。
言い換えれば、囚人のために銭をとられてるわけだ
473: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)12:33 ID:cL07lEDP0(3/4) AAS
昔ワンルームに居た頃は単身赴任でTVは置いてない、携帯はスマホ
TVは実家でしか見てないって言って追い払った
リーマンショックの時NHKでリストラ話題ばかりしてTV買う余裕なんかあるかって言って
474: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)12:34 ID:FL+cdBnt0(1) AAS
ワンセグは受信できない地域かなりあるよ、
いや、受信できる地域が限られている。

おかしくね?
475
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:14 ID:KcjYu38I0(1) AAS
テレビ購入は目的がテレビ視聴だけど
携帯購入は目的がテレビ視聴じゃないだろ
476
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:30 ID:EbT843TA0(1/4) AAS
>>475
> ○寺田(学)委員 それでは、条文の方の中段の「放送の受信を目的としない受信設備」という中に、みずからの意思で衛星放送を受信する環境
> を設置しようとしていない方々が買ってしまったテレビに勝手に入っていることによっていわば環境がつくられる受信設備ですけれども、そのことは含まれるのかどうなのか、いかがですか。
> ○鈴木政府参考人 お答えを申し上げます。
>  ただいま御指摘の、条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと
> 認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、
> 電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、
> 個人の意思に係らしめているものではないというふうに解釈しております。
> ○寺田(学)委員 今お答えいただいたように、第三十二条の法律によれば、ある種、その環境に置かれた方は自分の意思があるないを問わず払わなきゃいけないということになっているということだと判断いたしました。
外部リンク[html]:kokkai.ndl.go.jp
477: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:34 ID:UB6+5NuV0(1/2) AAS
>>476
そこに、「携帯は協会の放送の受信を目的とした設備に該当しない」とは一言も書かれてないぞ。
478
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:34 ID:Sy2jgNfd0(1/4) AAS
ワンセグ携帯なら受信料払うのが当然
嫌ならiphone にするだけ
おまえらケチ臭いよな
479: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:34 ID:ol2MWn/n(7/15) AAS
>>476
それって司法の判断じゃないよね?ただの行政による見解だよね?
そんなものに意味があるとでも?
480: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:35 ID:ol2MWn/n(8/15) AAS
>>478
放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。
481: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:37 ID:k5l06cun0(1) AAS
>>475
これがまかり通るなら今や通信費より下手すると高い受信料ってことになるよね
482: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:38 ID:eysOcZpl0(1) AAS
どういう判決がでようが
払いたくない人が多数居る限りは
NHKの解体議論に進んでいくわけ
483
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:40 ID:Sy2jgNfd0(2/4) AAS
買うときに受診料上乗せ
以後自動継続
これ簡単で良い
484: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:45 ID:V9aMt1bh0(1/6) AAS
>>483
放送法を改訂しなければ不可能
485: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:45 ID:ol2MWn/n(9/15) AAS
>>483
別にNHK受信目的で、スマホ・携帯を購入しているわけじゃないです。

放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。
486
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:46 ID:HOYYEkGl0(1) AAS
ただし書きの目的の文面に言及した被告人はいないの?
487
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:46 ID:V9aMt1bh0(2/6) AAS
>>478は生活保護だから支払う必要がないのは知っている
488
(1): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:51 ID:NdLAzAEh0(1) AAS
>>1
NHKの電波受信拒否してーわ
489: 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:52 ID:ol2MWn/n(10/15) AAS
>>486
NHKが未契約者相手に起こした裁判は、NHK-BSで表示される契約を促すテロップを消し込む申請をした(つまりNHKを見る気マンマン)人に
起こした裁判ばかりなので、但し書きの解釈に言及する所まで行きません。
490
(2): 名無しさん@1周年 2017/12/31(日)13:53 ID:V9aMt1bh0(3/6) AAS
>>486
さいたま地裁判決を読めばわかるよ
NHK受信料裁判は契約したりB-CAS番号通報したり支払ったらすべて敗訴している
このさいたま地裁判決は契約する前だったので勝訴した
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