[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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43: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水)20:44:32.25 ID:xWM6uLpH0(1) AAS
派遣にも交通費は支払うべきだと思うわ
派遣会社はボッタクりすぎ。
85: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水)21:03:48.25 ID:oFh5SWyF0(1) AAS
派遣屋は安倍自民が全力で保護してるから
訴えたところでまず負けるな
司法の独立?そんなものこの国にあるかいな
204
(4): 名無しさん@1周年 2018/02/07(水)23:14:53.25 ID:BUaTnPvL0(1) AAS
通勤手当が出ないのはかまわないけど、通勤にかかる費用を経費として確定申告していいの?
236: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)00:10:13.25 ID:plT+bljE0(2/20) AAS
>>183
交通費の分を分離して課税してもらうという方法はある。もちろんその場合時給の部分は下がることになる。
問題はそこから。
時給が下がったことにより、残業代や有給の金額も下がる。
交通費分所得から控除して納税額決めるのと、有給や残業代が下がるのとどちらが得かという問題。
人によるが、大抵それならば所得控除しない方がマシになる。
443: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)12:01:35.25 ID:X1af3VsR0(2/2) AAS
>>442
このケースで正社員と派遣社員が同等待遇で通勤手当を受けられるべきであるという判決が出るとしたら、
派遣元会社において正社員である派遣社員と期間雇用である派遣社員との間で待遇に差がある場合に限られると思われる
派遣会社の正社員が派遣されず専ら期間雇用派遣社員の労務管理に従事していて派遣社員と別の業務を行ってるとなると
同様の業務ではないので異なる待遇は違法ではないという判決が出ると予想される
派遣先はあくまで異なる会社であって、通勤手当を支払うかどうかは派遣元次第という事は
労働者派遣法の別規定の扱いを準用するという見解になるだろう

派遣法自体がクソなのは言うまでも無い事だが
494: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)23:32:53.25 ID:KoS2NwJc0(11/11) AAS
>>482
リクルートのサクラがきてるな
543
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/09(金)06:03:30.25 ID:b5GFoqqB0(1/10) AAS
>>541
正社員もピンキリだから困るよなw
文字すら讀むことが出來ない盆暗までゐるからねw
638: 名無しさん@1周年 2018/02/10(土)10:26:38.25 ID:20qTGCOb0(1) AAS
技術系とそれ以外を一緒にしてる人がいるんだね
848
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)18:45:15.25 ID:mVjL3Xv/0(2/5) AAS
>>840
わざと論点ずらしてるから正論書いても無駄よ
恐らく中小派遣会社の経営者なのだろう
派遣さんを雇う場合はこういうのを除外しないといけないというのが気に入らなかったのだと思う。
934: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:14:32.25 ID:QIDW54CY0(2/3) AAS
>>902
それは大したノウハウではない。

例えばボブスレーのソリの件で分かっただろうけど、「言われた通りの物を作るスキル」と「必要な性能を満たす開発スキル」は別なの。
これは派遣労働者と派遣先に通じる。下請企業が何社集まっても世界に通用するソリは作れない。
何がどこまで必要なのか?を見据えて開発するスキルと上から言われた性能を出す為の製造のスキルは違うから。

件の連中は素材の加工は素晴らしいだろうよ。品質も高いだろうよ。でも速く滑るソリは開発出来ない。これが下流の限界。

それと同じで下流の下働きを何百社こなしてようが、それは上流から見ると大した利点にはならない。
例えば下働きから見た無駄は、下働きからは見えない部署への忖度で、全体で見たら1番効率的だったりするけど、
下働きにはそれを理解する機会は一生無いし必要無いし求めて無いから。要は常に上からの指示に従えるかどうか?だけ。

もっと上流のビジネスモデルですら10年保たない時代に、その下流の下働きのノウハウなんてあって無いようなもの。
省1
948
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:35:40.25 ID:RGT/9U2Q0(8/12) AAS
>>942
契約期間途中での給与の切り下げといった雇用条件の変更には
労働組合がある場合は必ずその過半数の賛成が必要になるんだよ
また、契約内容に減給の文言を明示していれば労働法違反には当たらないというわけでもなく
減給には必ず合理的理由が必要になる
労働者側で不服がある場合は、労働契約を締結する前に都道府県労働局長の助言や
指導を求めたり、紛争調整委員会の調停を受けることもできるよ
「この労働契約は法律に則って」の法律の部分が果たして正しく履行されているかどうかを
争うわけだから
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