[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)11:44 ID:X1af3VsR0(1/2) AAS
>>435
そういう事になる
自分の居所から勤務先へ出勤する為の交通費・通勤手当は
あくまでも会社の福利厚生(プラスαという事)という扱いらしい

一方、会社の業務命令で、勤務先事業所から得意先などに行く為の交通費は
業務の一環でかかる経費なので実費弁済は労働法令ではなく、債権としての支払い義務がある
443: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)12:01 ID:X1af3VsR0(2/2) AAS
>>442
このケースで正社員と派遣社員が同等待遇で通勤手当を受けられるべきであるという判決が出るとしたら、
派遣元会社において正社員である派遣社員と期間雇用である派遣社員との間で待遇に差がある場合に限られると思われる
派遣会社の正社員が派遣されず専ら期間雇用派遣社員の労務管理に従事していて派遣社員と別の業務を行ってるとなると
同様の業務ではないので異なる待遇は違法ではないという判決が出ると予想される
派遣先はあくまで異なる会社であって、通勤手当を支払うかどうかは派遣元次第という事は
労働者派遣法の別規定の扱いを準用するという見解になるだろう

派遣法自体がクソなのは言うまでも無い事だが
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