[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/02/08(木)17:46 ID:a4KpyG7a0(1) AAS
>>461
派遣労働者に限らず、給与所得者が自腹通勤交通費を所得控除の対象と
するためには、定期券等の領収書があるだけでは足りず、その交通費が
通勤のためのものであるということを会社が証明し、なおかつその額が
給与所得控除の額の1/2以上(給与の額によって異なるが少なくとも
年間50万円以上にはなる)であることが必要。

したがって、既に給与所得控除を受けている労働者が、自腹の通勤
交通費をさらに所得控除の対象とすることは、新幹線通勤でもして
いない限り、現実的には困難である。
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