[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)21:03 ID:dbt1fSEK0(2/2) AAS
>>896
労働基準法第89条を満たしていれば(当たり前だが満たしてる)不条理な条件では無いから争えないよ。
通勤手当の規定が無ければ棄却されてお終い。
906: 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)21:25 ID:RGT/9U2Q0(2/12) AAS
>>899
>>900
交通費は労働基準法においては「給与の一部」となり原則、会社側に支払いの義務がない以上、
労働基準法89条を満たしているかどうかではその正当性を争えないことになる
つまり、このケースのように「正社員には労働基準法89条を満たす範囲で交通費が支給されている
にもかかわらず、交通費不支給の合理的理由もなく同一労働に従事する非正規社員には
交通費が支給されていない」場合は、労働契約法20条に抵触することになるので、
会社側の「非正規には交通費を支払わない」という雇用条件の正当性については
法廷で争わないと判断できないということになるんだよ

改正労契法についてはまだ判例の蓄積がないので、こういった個々のケースで
省6
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