[過去ログ] 【労働契約法】「派遣にも通勤手当を」 元派遣スタッフの男性が、リクルート関連会社を提訴 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)21:54 ID:6PmbzIxA0(5/8) AAS
>>909
月給と時給という時点でなんだかすでに微妙なんだが
この裁判によって通勤手当を支給しなければならないということになったとして

給与システム改修が完了し、いままでの給与体系では時給(通勤費込)でしか払っていなかったが、
これからは時給(通勤費除く)+通勤費の支給となりました

となればハッピーエンドってことなのか?
929
(2): 名無しさん@1周年 2018/02/11(日)22:02 ID:RGT/9U2Q0(5/12) AAS
>>925
これまで通勤費込みの時給が仮に1,200円だったとして、
もし、今後は時給1,000円+交通費の支給にしますとなった場合は、
時給額面として考えれば減給されていることになるので、
そこまで減給される合理的理由を会社側が説明する義務が発生する
もし、その減給理由が、労働者の職務怠慢等、労働者側に責がない場合は
不当労働条件となり、今度は労働者側は労働組合を結成することで
その減給を阻止することが可能になる
労働組合のある職場で減給を断行する場合には、組合員過半数の賛成を得る必要があり、
この賛同を得ないまま行われた減給は無効となるため、後からでも労働者はその差額を
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