[過去ログ] 【通勤手当訴訟】正社員の半額、非正規勝訴 福岡地裁支部 (164レス)
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33: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:53 ID:XZZRHR8X0(1) AAS
同一労働同一賃金の最近の先祖返りの司法判決はまあ正しい方向に向かっているな
通勤手当は年金算定などにも影響しているしな
34
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:53 ID:Yoexqbm20(2/2) AAS
>>32
派遣先企業は派遣労働者の雇用条件にはなんの責任も負わないよ。
35: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:54 ID:ATHDROkU0(1) AAS
会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当。

これの方が問題なんじゃない?
36: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:54 ID:/ybyXNQx0(1) AAS
いちいち訴えないと労基法も守れない土人国家。北朝鮮かよwww
37
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:55 ID:960P2WK30(1) AAS
通勤費もそうだが、
言い訳に使っている「正社員」に対する「皆勤手当」ってなんだよ
有給休暇を使わなければ手当をだすとかじゃないだろうな
もしそうだとするならばそれはそれでまた問題だぞ
38: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:56 ID:1vGgIM6+0(1) AAS
>>4
なってねーから死ね
39
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:57 ID:+DzXXzUd0(1) AAS
>>24
根拠も何も、雇い主が違いますがな。
雇い主が変われば、就業規則も変わっててもおかしくない。
40
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:57 ID:czzX4WSp0(4/4) AAS
>>27
>2013年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた

これで法的グレーゾーンを回避できたと思い込んでたんだと思うよ、企業が浅はかだったってこと
恐らく労働契約法を盾に非正規が反乱起こすとは思ってなかった、要するに非正規を
「正社員にもなれない無能な奴隷ごときが法律知識なんてあるわけない」ってナメてたんだと思う

正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げたということは、この中小企業には
労働組合が存在しておらず、おそらく従業員代表制しかないんだと思う
ほとんどの正社員が従業員代表制に興味関心も知識もなく、よく分からないうちに
採決されて、気づいたら正社員の通勤手当が引き下げられてたんだろうね
会社はそこで終わったと思い込んでた、ってことだろうね
41: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:57 ID:GcegqQUQ0(1) AAS
最終的に低いほうに合わせる
42: 名無しさん@1周年 2018/02/13(火)23:58 ID:SVgridVb0(1) AAS
通勤費は誰でも均等にかかるからな
さっさと辞めるべき
なんで110万も訴訟するほど働いてたんだ?w
43
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:00 ID:ktuS+CfZ0(1/2) AAS
交通費は派遣会社の問題じゃないか?
派遣先の社員の交通費のことなんか関係なくね?
44
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:00 ID:3HjVmU9P0(1/3) AAS
>>40
正社員の通勤手当を引き下げたことについては判決はとくに何も
言っていないよ。正社員の通勤手当を引き下げるまでの間は、
非正規従業員への通勤手当が低いことが平等原則に反すると
言っているだけ。
45: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:01 ID:3HjVmU9P0(2/3) AAS
>>43
派遣労働者ではなく直接雇用の非正規従業員。
46
(2): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:03 ID:orTCFDwi0(1/20) AAS
>>34
労働関係法については、労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項において原則、派遣先の責任
になるよ(労働者派遣法第39条、第40条)

はい、それを踏まえて、「派遣先企業は派遣労働者の雇用条件にはなんの責任も負わない」の
法的根拠を説明して
ただの知ったかなら適当な聞きかじりの内容でレスするなよ邪魔だから
47: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:03 ID:wqb4Y/mi0(1/2) AAS
非正規従業員イコール派遣労働者ではないんだけど、
そのあたりを理解できていない人がいる?
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(1): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:04 ID:vbYuz+7m0(1/2) AAS
>>46
給与とか通勤手当については派遣先は関知しない。
49
(1): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:05 ID:orTCFDwi0(2/20) AAS
>>39
法的地位は全く異なる、とはどういうことか説明してという答えに
何で「就業規則」が出てくるのか、この時点でお察しだわ

法的地位の説明において就業規則は関係ないよ
こっちは「法的地位は全く異なるよ」という部分についての法的根拠を
質問してるから、論点ずらしの答えならこれで終わりにしてくれる?うざいから
50: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:06 ID:u+aD59y50(1) AAS
>>46
> 労働時間、休憩、休日、労働環境の管理及び格差の是正、
> セクハラ等、現実の労務提供に密接な関連のある事項

給与とか通勤手当はその「労務提供に密接な関連の得る事項」には含まれない。
51
(3): 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:06 ID:z3ugiAcc0(1) AAS
実質は皆勤手当相当を非課税枠で支払っていたんだよって
ずいぶん大胆な告白だな
52: 名無しさん@1周年 2018/02/14(水)00:07 ID:LWtNJN0l0(1/2) AAS
通勤手当を出さないのは合法だから
これで日本の会社から通勤手当がなくなるだろ。
経営者側が有利になるようにうまく出来てる社会
・・・まぁ政権与党の支持母体が経営者層だから
しょーがないわな。
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