[過去ログ] 【大阪】40年以上同棲してきた同性愛カップルの男性(69)が慰謝料や財産分与を求めて提訴「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきた」 (1002レス)
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1(25): ガーディス ★ 2018/04/26(木)12:39 ID:CAP_USER9(1) AAS
40年以上同棲も「家族」扱いされず…同性愛者の69歳男性が損害賠償訴訟
LGBT(性的少数者)の男性(69)が、40年以上同棲(どうせい)したパートナーの男性が死亡した際に、パートナーの親族女性に火葬場への同行を拒否されるなどの不当な扱いを受けたとして、親族に対し、慰謝料700万円の支払いや生前の約束に基づく財産分与を求めて大阪地裁に26日、提訴した。
訴状によると、原告の男性は大学生だった昭和45年に8歳年上のパートナーと出会い、翌年から大阪府内で同棲を開始。男性は自営業で、2人で経営して生計を立てていた。
同棲を続けていたが、パートナーはがんを患うなどして、平成28年3月に75歳で死亡。男性は葬儀で喪主を希望したが、パートナーの親族は許可しなかった。葬儀では親族席ではなく一般参列者の扱いとされ、火葬場への同行も拒否されたという。
2人は法的に財産の相続権を得る養子縁組も検討していたが、成立前にパートナーが急死したといい、男性は「どちらかが先に死亡した場合は、残った1人が財産を相続するという約束があった」としている。
男性は提訴後に大阪市内で記者会見し、「誰にも迷惑をかけず一緒に暮らしてきたのに、同性愛者であるだけで差別された。人間としての同等の権利が認められるべき」と訴えている。
外部リンク[html]:www.sankei.com
2(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:41 ID:BQGLEwRC0(1) AAS
遺言書無ければ財産分与は無理だろ
3: 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:42 ID:mlYZCitv0(1/2) AAS
その口約束やらも法的な拘束力がある書類がなければ、証拠として採用してくれないんじゃない?
4(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:42 ID:U5AGEsJ20(1) AAS
男女なら内縁関係でも遺産相続の例があったような
5: 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:43 ID:ZjwnKKwA0(1/4) AAS
これは……性別関係なく遺言書とかないと駄目な奴じゃないかなあ
6(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:44 ID:KlZZQjPZ0(1) AAS
遺言書けばいいだけだったが
7(5): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:44 ID:avuDCI+d0(1) AAS
>原告の男性は大学生だった昭和45年に8歳年上のパートナーと出会い、翌年から大阪府内で同棲を開始。男性は自営業で、2人で経営して生計を立てていた。
同棲を続けていたが、パートナーはがんを患うなどして、平成28年3月に75歳で死亡。男性は葬儀で喪主を希望したが、パートナーの親族は許可しなかった。葬儀では親族席ではなく一般参列者の扱いとされ、火葬場への同行も拒否されたという。
これはちょっと可哀想
8(6): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:44 ID:sz+1SMcS0(1/6) AAS
>>2
女の場合は内縁認められれば可能だから、同性の内縁が争点になる
今のご時世だから認められるかも知れん
9(7): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:45 ID:wZjzAfLr0(1) AAS
妻や家族の苦痛や忍耐ってものを
全く考えてない
ゲイが普通の女性と結婚したことが、トラブルの始まりなのに
10: 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:45 ID:CDenTjwd0(1) AAS
まぁ法整備しないと脱税の温床になりかねんしなぁ
気持ちは分からんでもないが難しいよ
11(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:45 ID:VQ48d7nZ0(1) AAS
♪同性この世に 生まれたからにゃ
♪お金もほしいさ 名も欲しい
12(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:46 ID:AtgFTA8B0(1) AAS
なら最期まで迷惑かけるな
13: ( ^ω^ ) 2018/04/26(木)12:46 ID:/Q4zo27d0(1/2) AAS
>>1ヘンタイや!( ; °ω° )੭ꠥ⁾⁾北も南も在日もチョンコはキチガイとヘンタイとチンカスの集まりや!
14(1): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:46 ID:CmeG1wOz0(1) AAS
40年も一緒にいたのにさっさと行動しとかないから
15: 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:46 ID:K1lgOCll0(1) AAS
幸せの黄色いハンカチ、あれイエローケーキのことなんだよな。北野武がいいこといってた。
16(2): 名無しさん@1周年 2018/04/26(木)12:47 ID:mlYZCitv0(2/2) AAS
>>4
「「法律上の内縁の位置づけ」でご紹介したように、内縁関係においては、相続権がありません。長期間に渡り同居して事実上の夫婦として疑いがない状況であったとしても、婚姻届提出の有無によって相続権が認められるかどうかが変わってきます。
これは、権利として一切認められていないため、不服を申し立てる裁判を行っても結果は変わりませんが、相続権が認められていない内縁者でも、唯一相続できるものは「賃借権」です。」(相続ナビ)
とあるので、特殊な判例でしょうか??
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