[過去ログ] 【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11 (1002レス)
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182(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:37 ID:tfUPJO9H0(1) AAS
>>176
それが相続というものです
だから一定期間を設けて負債をも相続するかしないかを相続人に決めさせる決まりがある
183(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:3Rb7czCL0(2/5) AAS
どうやら結論は
言われるまま支払う奴が馬鹿ということだな
184: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:RA7ApuiQ0(1/4) AAS
放送法の契約義務は受信機を設置した者とある
契約者が亡くなれば、そこで契約は終了
死後の契約については放送法に記されていない
記されてないのであれば、契約はそこで停止
故人にも勿論、遺族にも請求はできない当たり前
(ただし、相続人に債権が移るとすれば生前の未納分があればの話)
185: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:ii/zCy/W0(1) AAS
>>166
こういうのに限って受信料不払いでワールドカップなんか観てる。
186(2): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:38 ID:HNUbk9tB0(5/12) AAS
>>176
親が死んだ時に相続放棄する権利もあるんだから(死んだ日から3か月以内に申告が必要?)
遺産を相続した時点でマイナスの遺産も全て相続してしまうよ
これは法律で定められてるかね
187: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:39 ID:KzcRJe1S0(1) AAS
NHKを民営化するか潰してくれる政権で次の政権争いは決まりだな
188(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:41 ID:F+vWqtKA0(4/20) AAS
>>186
契約者死亡と同時に執行するものを、どうやって相続するんだ? >>35
189(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:41 ID:3Rb7czCL0(3/5) AAS
相続したら死亡時点までの視聴料も同時に相続
死後は支払い不要というのが妥当な結論だな
190: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:41 ID:F+vWqtKA0(5/20) AAS
>>188 を一部訂正
×執行
○失効
191: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:42 ID:p09RRT0x0(1) AAS
死んだら即報告しないとそれまでの受信料が発生するとかどんな理屈だバーカ
電波すぎるwwww
192(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:42 ID:bVe/ezgA0(1/2) AAS
>>183
解約手続きしない時点で頭おかしいんだよな
193: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:43 ID:F+vWqtKA0(6/20) AAS
>>189
生前の未納分はさすがに相続する。ただNHKの受信料は前払いだから。
生前にちゃんと支払われていれば、生前の未払いは存在しない。
194(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:43 ID:h8smRxhH0(1) AAS
受信機廃棄届け出したのでスッキリ
195: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:43 ID:UvPoXXcC0(1) AAS
NHKから国民を守る党にがんばって潰してもらうしかないわ
196(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:44 ID:F+vWqtKA0(7/20) AAS
>>192
契約者死亡と同時に失効する契約に、解約手続きは不要だね。>>35
197(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:44 ID:3Rb7czCL0(4/5) AAS
192
でもNHKは解約だけということはさせないらしいけどな
名義変更でないとダメというのがNHK
198: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:45 ID:U5JIJxuZ0(11/23) AAS
>>194
正解だな
199: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:46 ID:txP9hcKB0(2/2) AAS
>>178
好きなように主張するのは構わないが、自分で「合理的」なんて言うなよwってこと
ちなみに俺は、契約者死亡で契約は原則終了。世帯の存続、他世帯でも死亡者の住居
を引き継いで利用する場合は、例外的に承継、と考える。
理由?
放送法は、受信設備を設置あるいは受信環境を作出し、その利益を享受している者にのみ
契約義務を課しているから。
そうした義務を負わない者に対して、相続を契機に被相続人の契約者としての地位を承継
させるのは、(放送)法の趣旨に反すると考えるから。
例外として、世帯に残る相続人や死亡者の住居(受信環境)を利用する者は、契約者の死亡
省3
200: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:46 ID:0okWsykb0(1) AAS
死んだらすぐに死体を渋谷の本局に送らないと解約も何もないだろう
201(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:46 ID:nEnMkNo00(9/24) AAS
民法第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付:NHK受信料
贈与:NHK受信契約
贈与、使用貸借、消費貸借、無償の委任、無償の寄託=片務契約
贈与者:契約者
NHK受信料を目的とするNHK受信契約は、契約者又は受贈者のどちらか片方の死亡によって、その効力を失う。
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