[過去ログ] 【みなさまのNHK】Twitterで「母が亡くなって何年も経つのにNHKから督促状が止まらない」と話題 → NHKに問い合わせてみた結果★11 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:30 ID:txP9hcKB0(1/2) AAS
>>164
>被相続人の死亡により放棄しない限り権利義務が包括承継になる

裁判例の不在を理由に相続を肯定するのなら、同様の理由で否定し得る
規約?民法?関連法? 結論ありきで都合のいい部分を持ってきてるだけだろw

一体どこに合理性とやらがあるのやらw
199: 名無しさん@1周年 2018/06/27(水)19:46 ID:txP9hcKB0(2/2) AAS
>>178
好きなように主張するのは構わないが、自分で「合理的」なんて言うなよwってこと

ちなみに俺は、契約者死亡で契約は原則終了。世帯の存続、他世帯でも死亡者の住居
を引き継いで利用する場合は、例外的に承継、と考える。

理由?
放送法は、受信設備を設置あるいは受信環境を作出し、その利益を享受している者にのみ
契約義務を課しているから。
そうした義務を負わない者に対して、相続を契機に被相続人の契約者としての地位を承継
させるのは、(放送)法の趣旨に反すると考えるから。
例外として、世帯に残る相続人や死亡者の住居(受信環境)を利用する者は、契約者の死亡
省3
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