[過去ログ] 【みなさまのNHK】「亡き母の受信料を督促された」ツイート話題、NHK広報部に聞く 「証明できれば 死亡した月で解約扱いにする」★3 (838レス)
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363: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:54 ID:8FDhXLMM0(1) AAS
おどれ誰に断ってここにテレビ置いとんじゃ
364: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:55 ID:Y3jqa0y70(2/2) AAS
>>360
なんだがドコモは公的書類やら持っていけば大丈夫みたいだぞ
窓口で本人しか解約できないとか死人は大変だなーって冗談で言ったらそんなことはありませんwって色々説明された
365
(2): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:56 ID:EyqaPs/p0(1) AAS
>もし契約者の死亡と一人暮らしを確認できた場合は、
>死亡したと証明される日時の当月で解約扱いとなる。
>届け出までの間の受信料が発生しないだけでなく、
>例えば契約者が生前に口座からの自動引落で支払っており、
>亡くなってからも引き落とされてしまっていた分は過払い扱いとして、
>返金するよう対応しているという。

これロケットニュースの記者が一般人っぽく問い合わせて
〜年前に死んだことを証明するため死亡証明書を出すからと言っても
「死亡の連絡してきた前月までは払ってもらうから」って拒否ってたじゃん。
嘘つき。
366: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:57 ID:QTNuR6T20(1) AAS
ソニーがNHKが移らないTV販売するらしいけどそれでも受信料って言うんだろうなこのウジ虫企業は
367
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:57 ID:954zQjAU0(2/4) AAS
>>360
携帯電話も、本人死亡確認ができないと解約できないが、
料金未納のままだと強制解約されるので、未納金が一方的にどんどん加算されるとか、ましてや死後の利用料を請求される事などありえない
368
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:59 ID:PvUwCBLr0(8/11) AAS
>>361
そのとおり、電波受信の直接的な対価ではない
最高裁は、NHKの運営は受信料により賄うのが放送法の趣旨であり、
それは、「現実に原告の放送を受信するか否かを問わず、受信設備
を設置することにより原告の放送を受信することのできる環境にある
者に広く公平に負担を求めることによって、原告が上記の者ら全体に
より支えられる事業体であるべきことを示す」
としてるので、対価性はなく、むしろ公平な負担金だということにつきる
369
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)11:59 ID:PvUwCBLr0(9/11) AAS
>>362
「世帯」ってのもかなり法概念としてはあいまいだし、世帯単位で一身専属か
どうか決まるのもおかしいからね
世帯が同じかどうかで相続の有無はかわらないはず
370: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:00 ID:PvUwCBLr0(10/11) AAS
>>365
騒がれたから火消してるとみるのが妥当じゃないかな
371: 名無しさん@1周年 [sag] 2018/07/04(水)12:01 ID:it1xUwy9O携(1) AAS
安倍自民がねじ込み続ける経団連出身のNHK会長も、庶民とは徹底交戦の構えでしょう

これが日本のアンコン公共放送
.
372: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:01 ID:aVE3pJcI0(5/6) AAS
>>367
まずは引き落とししてる銀行口座の凍結なっとけば問題ないんだよな
ちなみにauは死亡確認なんて特に要らなかったよ
口座凍結されたからどうせ引き落とせない、ってな事伝えたらすぐ解約手続きになった
373
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:02 ID:954zQjAU0(3/4) AAS
>>368
なのに、頑なに税金にしないって所が汚いよなあ
税金という縛りも何も無いから、思うがままに増殖していく
まさに日本のガン細胞だな
374: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:03 ID:3D5gTgkw0(1/2) AAS
あんだけ無関係なあちこちに契約書ねじ込みまくってるのに、
死亡で契約自動解除すら出来ないだと?

放送法が違憲って事になるわ、
となりゃそんな法律は無効だ。
375: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:04 ID:7MGducHr0(1) AAS
>>365
相手が情弱で金取れそうなら取る
取れ無さそうなら仕方無く本当の事を言う
みなさまのNHKです
376: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:05 ID:FZTqFlnR0(1) AAS
なんで証明しないといけないんだよカスが
377
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:06 ID:PvUwCBLr0(11/11) AAS
>>373
最高裁は同時に、
「財源についての仕組みは、特定の個人、団体又は国家機関等から
財政面での支配や影響が原告に及ぶことのないように」するものだと
言ってるので、放送法はあえて税金という仕組みをとっていない、としてる
実際のところ、税金で運営されて国の支配や影響が及ぶ方がいいのか、今の
状態がいいのかについては色んな考え方があるだろうけどな
378
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:07 ID:9caBYoA80(1) AAS
皆もさっさと解約しておくべき
受信料なんぞ払ってるアホがいるから被害者も迷惑するんだよ
379
(1): 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:07 ID:ulvqihZg0(1) AAS
受信契約は電話一本で済むのに死亡時解約には公的文書で証明が必要とかこんなとこ恐ろしくて契約できないわ
380: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:08 ID:yWTHJVzl0(1) AAS
>>1
特定できませんでした(すっとぼけ)
汚いwやっぱりNHKは汚いww
381: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:09 ID:Fwmo3SkT0(1/2) AAS
ワンセグ携帯所有者、NHK受信料の契約義務なし さいたま地裁判決 - 産経ニュース
外部リンク[html]:www.sankei.com
埼玉県朝霞市議の男性(40)が、ワンセグ付きの携帯電話を所有する人はNHK受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、
さいたま地裁(大野和明裁判長)は26日、契約義務がないとの判断を示した。
大野裁判長は判決理由で、携帯電話の所持は、放送法上、受信契約を締結する義務があると定める受信設備の設置には当たらない、
との判断を示した。
訴状などによると、男性は自宅にテレビがなく、ワンセグ付きの携帯電話を所有しているものの視聴はしていない。昨年8月、
NHKに放送受信契約を締結する義務がないことを確認しようと問い合わせたところ、持っているだけで締結義務があると説明された。
NHK側は「ワンセグも受信設備であり、放送が受信できる状況にある以上、契約義務はある」と主張していた。


省11
382: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)12:10 ID:7djon5kN0(10/19) AAS
世帯自体が赤の他人なんかいっぱいあるだろう

契約を引き継ぐ根拠なんかあるんかよ

先払いしてんだから
大問題じゃねーの

誰が払った金を誰が引き継ぐんだ
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