[過去ログ] 【みなさまのNHK】ソニーが「NHKが映らないテレビ」を発売へ → 本当に受信料を払わなくていいのか NHKに聞いてみた結果…★3 (1002レス)
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251: 名無しさん@1周年 2018/07/04(水)22:06 ID:gAyHidtD0(19/61) AAS
>>229
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

日本放送協会の放送を受信できることが必要であり、かつそれのみが必要です。

受信とは単に電波をキャッチするのではなく、画像が表示できることが必要です。
単なるアンテナ、チューナーだけでは協会の放送を受信できる受信設備とは言えません。
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