[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★12 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)06:32 ID:yckphE7/0(9/27) AAS
欠席裁判は確実に負けるから勿体無い
以下の答弁書を提出して欠席したほうが断然得
本人訴訟ならお金も掛からない書類提出するだけ、あとは寝てるだけで結果が出る。

・そもそもこれは人種差別でもなんでもない
 在日が朝鮮学校の補助金を停止することに反対することは祖国を守りたいと思う
 極自然な心情であり、在日の愛国心を推認すること「自体」なんの差別でもない

・そして在日であるかどうか姓から強く推認できるというのは周知の事実であり
 誰もが自然にやっている国民的コンセンサスであり、何の問題にもならない。
 アメリカ名でアメリカ人と推認したら差別などと到底ありえない事態である。

・さらに国民の税金がどう使われてる分からない朝鮮学校において
 工作してる可能性を外患罪などを交え告発することは、それが実際に犯罪構成要件を満たし立件するかかどうかは
 別として、検察でもない素人に対して立件できなければ注意検討義務を怠ったなどとはもはや暴論というほか無い

・そして憲法違反の下(死刑は違憲と主張するのに問題が無いのと同じように)、国民の生命や財産を守る目的で懲戒請求することは
 国民の義務であり、北の核や拉致被害者を思えば、その怒りや苦しみは一国民として想像を絶するものであり
 この程度の処置で足りるのかと思えるほどである。

・そもそも一括請求一括反論で原告の被害は限定的であり受忍限度を超えない
 原告の被害申請は大げさであり、橋下裁判で最高裁判事が全員一致で認めた「大量請求の被害認定範囲」が酷似しており、その適用が相当である。
 さらに橋下裁判では大量請求全体の被害に対して、今回はその中の一件という客観的事実からその被害範囲は限りなく狭くなる。

・懲戒制度は弁護士自治の唯一の抑止制度であり、特に懲戒事由などを限定せずに広く国民に利用されるべき制度であり続けることが重要で
 安易な刑事罰や損害賠償は制度の趣旨や理念とは相容れない
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