[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★12 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2018/10/26(金)07:20 ID:YWM09USf0(5/17) AAS
何度も何度も何度も橋下持ち出すバカwww
実際橋下の最高裁判決に関わった裁判官が表現の問題で懲戒請求とは直結しないと言ってるのにw

この点について,上記最判平成23年7月15日を担当された中島基至最高裁調査官は次のように述べられます。
「懲戒請求に係る不法行為該当性の判断基準は,原判決が引用する前掲最三小判平成19・4・24(略)が示すと
ころであり,1審判決が説示するとおり,虚偽の懲戒請求をすれば虚偽告訴罪(刑法172条)という刑事罰が科
されることになる。懲戒請求の上記性質から,本判決と平成19年判例との関係も問題となろうが,本判決は
表現行為の違法性が問題とされる事案であるのに対し,平成19年判例は懲戒請求自体の違法性が問題とされる
事案であるという点で異なるため,平成19年判例の射程は,本件事案には直ちには及ばないと理解されるべき
であろう。」,「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求をさせるような『煽動』
にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような
場合には,平成19年判例が説示する趣旨を踏まえ,上記呼び掛け行為の不法行為該当性が検討される余地もあり
得るように思われる。また,懲戒請求自体が不法行為を構成するような場合には,当該懲戒請求を呼び掛ける
行為は,幇助犯,教唆犯として不法行為責任を問われることもあり得るであろう。」(以上につき「弁護士で
あるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を
構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為が、不法行為法上違法とはいえないと
された事例」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成23年度(下)』〔法曹会〕578頁)。
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