[過去ログ] 【余命vs弁護士】<大量懲戒請求>在日弁護士への名誉毀損認定 男に賠償命令 東京地裁 ★12 (1002レス)
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51(4): 名無しさん@1周年 2018/10/25(木)11:21 AAS
>>46
そんなのどうでもいい
・訴状は要件事実論的にみて有理性のある主張がなされて、それと整合性のある訴訟物が請求されていた
・被告は出廷し、その事実をすべて認めた(自白した)
問1 その場合でも、「損害賠償額は法的評価だから」といって証拠調べするのか?
問2 もし原告が何の立証もしなかったら(現被告が100万円と認めて合意しているのに)損害額0円とされるのか?
設例はご自由に。問題の本質は↑これだけ
なお、「教室事例」といったのは、裁判所がどんだけ証拠調べや判決書きを嫌がるかしらない
実務音痴という皮肉に過ぎないw
55(2): 名無しさん@1周年 2018/10/25(木)11:28 ID:aFRW8c3k0(20/164) AAS
>>51
証拠方法について証拠調べするかは判事の裁量。
法的評価(損害額も)は判事の専権事項。
尚この場合には認諾が成立している。そして判事は認諾と矛盾する判断を出来ない。
74: 名無しさん@1周年 2018/10/25(木)11:52 ID:+azGKDFZ0(4/39) AAS
>>51
そもそも「法的評価だ」と考えたとしてそれと証拠調べとどう関係するの?
実務音痴とかなんかズレてるなあw
332(1): 名無しさん@1周年 2018/10/25(木)15:31 ID:GQRkAjyY0(27/38) AAS
>>330
読み直しても一緒だけど?
>51に書かれてるのが、実質的な話であって法的な手続き上の話や決定権の話じゃなくね?
って話なんだから
それに対して法的ニとか繰り返したところで永久に噛み合わないんだから
レスとして成立する=話を噛み合わせるには、「お前」が実質的の話と法的の話を混同していると解釈しなきゃいけないし
それが意図的に行われたのだとしたら、それは話の主旨をすり替える詭弁って結論になる
407: 名無しさん@1周年 2018/10/25(木)17:01 ID:cjXFA/Ng0(1) AAS
>>51
損害が事実認定により算定可能なら、事実レベルで自白が成立すれば、結果として法的にもその額の支払い義務が認められるんじゃないかなと。
法的義務自体認めるなら、それは自白ではなくて、請求の認諾かと。
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