[過去ログ] 【国際】「米中間選挙の影の勝者」 全米で「大麻肯定派」知事が誕生、3州で合法化が確定 (266レス)
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224: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)15:51 ID:fqUVQ83Q0(1) AAS
え、2ちゃんて大麻解禁反対派なのか。
嗜好に耐えうる程度の害であれば基本的人権の幸福追求権から考えれば憲法違反じゃん。
体制派に都合が悪いだけで、ここまで世界的に大麻の有毒性や反社会性に言及してるなら十分考察の余地あるでしょ。
論理的思考ができればごく普通なんだが。

国の犬みたいな考え方の奴ら多いのな。
225
(3): 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)15:55 ID:i4keWxCe0(1) AAS
新たな麻薬の解禁とかもうね
よそはよそ、うちはうち
日本は反対にタバコやアルコールを禁止にする方向で
226: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:06 ID:K/nMePTG0(1/9) AAS
>>225
麻薬を薬理的・社会的に定義すれば次の様に言い得るだろう。

「強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物」

であれば、大麻は薬理的にも社会的にも麻薬では決してなく、
また汚染と評価されるような有害なものではない。

大麻は大麻。これが最も正確だ
大麻が麻薬だなんて馬鹿げている。

医学博士の小林司氏の著作「心にはたらく薬たち」より
「大麻(マリファナ)が麻薬だと誤解している人も多い
こんな人たちの疑問に答えたいと思って、私はこの本を書いた」
省12
227: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:08 ID:usFASr8a0(12/12) AAS
>>225

『うちはうち。よそはよそ。』なんて、子供に言い訳できなくなったママが言う言葉。

『うちはうち。よそはよそ。』なら、今すぐに目の前のPC、スマホを窓から捨てて、
パンツを脱いで、フンドシ絞めて、チョンマゲ結ってろ!

『うちはうち。よそはよそ。』なら、ラーメン、カレー、スパゲティーも食べずに、
玄米、目刺し、漬物だけ食ってろ!

日本は明治以来、西洋諸国の良いところを学んで進歩、発展して来た。
ネットが発達した現代社会において、海外での合法化の流れ、情報は封印できない。
省3
228: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:08 ID:K/nMePTG0(2/9) AAS
>>225
大麻とは、古来から衣料用・食料用・紙用・医療用・儀式用に使われ、日本人に親しまれてきた植物のことであり、第二次大戦前はその栽培が国家によって奨励されてきたものである。

古来から「麻」は神聖なるものとして取り扱われてきた。
今は、昔、天上より麻の
草木を伝って神々がこの地上に降り立たれたとされ、今日でも神社、社寺、仏閣で、特
に魔よけ、厄除け、おはらい等に種々用いられています。

「麻」の育成が素晴らしく速く、その成長が発展、拡大にも
つながり大きく根を張ることも含めて、商売繁盛、事業発展、子孫繁栄にも根を張るとして、縁起物で重宝されます。

事ある毎に「麻」にふれる機会の多い人ほど幸せであるといわれております。

そもそも大麻とは神道において天照大神の御印とされ、日本人の魂であり、罪・けがれを払う神聖なものとされてきたのである。
省16
229: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:08 ID:K/nMePTG0(3/9) AAS
日本における医療大麻
1895年(明治二八年)12月17日の毎日新聞には次のような広告が載った程である。

「 ぜんそくたばこ印度大麻煙草」として
「本剤はぜんそくを発したる時軽症は1本、重症 は2本を常の巻煙草の如く吸う時は即時に全治し毫も身体に害なく抑も喘息を医するの療法に就いて此煙剤の特効且つ適切は既に欧亜医学士諸大家の確論なり。」
(小林司著『心に働く薬たち』192頁、発行株式会社筑摩書房)
なお、「印度大麻草」および「印度大麻草エキス」は、1886年に公布された日本薬局方に「鎮痛、鎮静もしくは催眠剤」として収載され、さらに、1906年の第3改正で「印度大麻草チンキ」が追加収載された。
これらは、1951年の第5改正日本薬局方まで収載されていたが、第6改正日本薬局方において削除された。
230: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:09 ID:K/nMePTG0(4/9) AAS
科学者は、大麻が一万年間にもわたって社会を補助してきた事を裏付けた。

Scientists Confirm Cannabis Has Been Helping Society for 10,000 Years
外部リンク:herb.co
231: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:21 ID:K/nMePTG0(5/9) AAS
て日本人医師による日本語での解説

「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」

「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」

478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
外部リンク:blog.goo.ne.jp

GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
そして、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本の独立が回復した以降は、
省6
232: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)16:23 ID:K/nMePTG0(6/9) AAS
かつての禁止論者も密かに方針転換

木下博勝 2018-08-31
外部リンク[html]:ameblo.jp

医師の立場から考えると、身体への安全性が明らかになって、
治療として有効ならば、日本でも解禁にして良いと考えます。

*木下医師の以前の発言

医師の木下博勝氏が医療大麻を完全否定「必要ない、今後もない」2016年10月27日
外部リンク:news.livedoor.com
省7
233: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)17:02 ID:xY6qTqUh0(1) AA×

234
(1): 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)17:55 ID:gjkfI8zO0(1) AAS
>>215
国際条約での大麻規制緩和が目前に迫っている今
>「世界的に」という表現には異を唱える

これはさすがに無理があるな
235: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)18:40 ID:K/nMePTG0(7/9) AAS
>>234
>南アフリカとかジンバブエとかはヨーロッパの旧植民地で文化的宗教的に影響を受けているし

そんなこと言ってもアジアだってアラブだってそれはあるしな

まあ認めたくないだけだろう
236: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)19:13 ID:w3ZuMf2H0(1/2) AAS
国連的な認識は世界だと思うよ
237: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)19:26 ID:vtr7gRGp0(1) AAS
カナダも合法化したし、日本にも大量に流れ込んでくることを覚悟しないと。
どこまで食い止められるか。
238: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)19:40 ID:w3ZuMf2H0(2/2) AAS
合法化して、違法という精神的なリスクをなくすことで、大麻の効果はもちろんだが、この不必要な精神的な不安が解決するのではないか

合法化とは患者にとっても健康者にとってもダブルな利益をもたらすと思う
239
(1): 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)19:49 ID:E8orQhoc0(1) AAS
って俺様大麻中毒患者様だから大麻クレクレジャンキーに言われてもw
240: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)20:27 ID:zVQzbf/n0(2/2) AAS
>>239
お巡りさん、こいつです。
241: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)20:40 ID:K/nMePTG0(8/9) AAS
Amazon is Donating Money to Legalize Weed

Amazonが大麻合法化に寄付金を提供。

Amazon is Donating Money to NORML to Legalize Weed | Herb
外部リンク:herb.co

11月2日 2018

アマゾンスマイル、巨大オンラインストアの慈善事業部門は、サイト全体での売り上げの5%を登録された公共のチャリティー活動に向けて還元をしています。
省8
242: 名無しさん@1周年 2018/11/13(火)20:42 ID:K/nMePTG0(9/9) AAS
>>222
大麻とは、犯罪とは何か。
大麻の取扱いは果たして刑事罰で取締るべきものなのか。
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
省12
243: 名無しさん@1周年 2018/11/14(水)01:14 ID:bsaxt1tQ0(1) AAS
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