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【弁護士が選ぶ】2018年話題の法律ニュース、1位は東京高裁・岡口基一裁判官の懲戒処分 2位ゴーン氏逮捕 3位弁護士への大量懲戒請求 (68レス)
【弁護士が選ぶ】2018年話題の法律ニュース、1位は東京高裁・岡口基一裁判官の懲戒処分 2位ゴーン氏逮捕 3位弁護士への大量懲戒請求 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544851796/
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1: ばーど ★ [sage] 2018/12/15(土) 14:29:56.31 ID:CAP_USER9 岡口基一裁判官(左)とカルロス・ゴーン氏(日産自動車ニュースルームより) https://www.bengo4.com/topics/img/9240_2_1.jpg 弁護士ドットコムは会員の弁護士に対して、2018年に印象に残った法律ニュースについて、アンケートを実施した(回答数:208人)。東京高裁の岡口基一裁判官のTwitterの投稿をめぐる懲戒処分が最多で、57.6%(120票)を集めた。2位は、僅差で日産自動車の元会長カルロス・ゴーン氏の逮捕(57.2%、119票)。 アンケートは、12月5日から11日にかけて、会員弁護士を対象に実施。弁護士ドットコムニュース編集部が、PVやSNS拡散数、話題性などを考慮してセレクトした2018年のニュース20の中から、印象に残ったもの5つを選ぶ形で実施。208人の弁護士から回答が得られた。 ●岡口氏とゴーン氏の共通性 岡口氏の懲戒処分(戒告)は、表現の自由についての議論を巻き起こしたほか、決定の補足意見に「the last straw(最後のわら)」との表現が登場し、過去の言動を実質的に問題視する裁判所の姿勢が話題となった。 ゴーン氏は1999年に最高執行責任者(COO)として日産に入り、経営を立て直した。海外でも著名な企業家であったことから、役員報酬の未記載という逮捕容疑以外にも、日本の刑事司法における逮捕や勾留の運用が注目を集めた。 岡口氏とゴーン氏の話題は、日本の司法や裁判所のあり方にスポットライトを当てた点で、共通性がある。 ●3位は特定弁護士への大量懲戒請求 https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/asset.bengo4.com/topics/11874.png 4割を超える得票(43.2%)が集まったのは、「特定弁護士への大量懲戒請求が話題に」(3位)。保守系ブログの呼びかけで、特定の弁護士へ900通超の懲戒請求が届き、弁護士側が懲戒請求者を提訴する動きも断続的に起きた。弁護士にとって、懲戒請求は実務に大きな影響を与えるため、印象に残ったとみられる。 「オウム麻原彰晃死刑囚らの死刑執行」(4位)も4割を超える得票(41.3%)となった。オウム真理教は、サリン事件前から特異な布教活動などで注目を集め、1995年の地下鉄サリン事件などを起こし、社会を大きく動揺させた。 5位は「東京医大が女子と多浪受験生を差別」(28.8%)、6位「日大アメフト部の悪質タックル問題」(25.4%)で、ともに大学に関する話題。医学部における入試差別は、他の大学にも広がっていて、被差別者の入学や受験料返還など、年を越しても話題を集めそうだ。 7位以下は、「韓国の徴用工判決、日本でも反響」(24.0%)、「スルガ銀行が審査書類を改ざん」(22.1%)、「TOKIO山口さん、強制わいせつの疑いで書類送検」(16.3%)、「袴田事件、東京高裁が再審請求を棄却(15.8%)」の順。 選択肢以外にも、印象的な事件や感想などが自由記述で寄せられた。一部を紹介する。 ・大阪高裁におるタトゥー彫り師の医師法違反事件での逆転無罪 ・大阪・富田林署の逃走事件 ・今年は憲法に関わるニュースが多かった印象(岡口裁判官の表現の自由、夫婦別姓訴訟、医学部入試女子差別など) ・スルガ銀行の不正、東京医大による差別など、唖然とするような、とんでもない事件が起きた年。この国自体が衰退している。 ・今や政権・中央官庁が書類の隠蔽・偽造・不当破棄・偽証を恬として恥じず反省もしない、マスコミはそれを追求しきれず「野党がだらしない」などと責任を野党に転嫁し妥協する。結局、権力、財界には弱い、事実を徹底的に追求する姿勢がないのでは。 2018年12月14日 15時32分 弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/internet/n_8984/ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544851796/1
19: 名無しさん@1周年 [] 2018/12/15(土) 15:07:12.84 ID:DUq25LyB0 >>1 去年の暮れのだが、NHK受信料裁判! 憲法第29条 財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 民法第1条(基本原則) 1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 ★ 放送法64条を合憲とした2017.12最高裁判決はここまでしか判断してない。 これからのお楽しみww ↓↓ 民法第1条(基本原則) 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 (信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!) 3 権利の濫用は、これを許さない。 (スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!) ★NHKがCASの部品認定(放送法20条ー15違反)により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。 独禁法第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 ★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。 (ここは消費者団体にも頑張ってもらいたい) http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544851796/19
20: 名無しさん@1周年 [] 2018/12/15(土) 15:09:20.86 ID:DUq25LyB0 >>19 ■未契約なら■ 「スクランブルをかけろ!」⇒放置 ■ 契約していれば■ 「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止 スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効! 「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。 契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。 ★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。 ★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。 ★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。 ★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。 ★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。 ★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3) 民法第1条(基本原則) 1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 (放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決) 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 (信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!) 3 権利の濫用は、これを許さない。 (スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!) ★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。 独禁法第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 ★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。 >>1 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544851796/20
41: 名無しさん@1周年 [] 2018/12/15(土) 17:45:25.04 ID:EGDJvg3d0 >>1 >・大阪・富田林署の逃走事件 ランキングにも入ってないし、コメントやエピソードもないのに むりやりぶっこんだ感がすごい トンキンマスコミ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544851796/41
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