[過去ログ] 【ニュース解説】遅きに失した「就職氷河期世代への早期対応」 ★10 (1002レス)
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62: 名無しさん@1周年 2019/04/14(日)14:13 ID:U+KZ44j20(32/136) AAS
>>50 >>51

日本における裁判官の自由心証主義は個人の胸三寸であり、証拠を判事個人の思い込みで認定し、その思い込みを説明する必要さえない

外部リンク:ja.wikibooks.org民事訴訟法第247条
外部リンク:ja.wikipedia.org証拠

自由心証主義は(ヨーロッパ)大陸法に由来するが、これをアメリカは非合理的と否定する
アメリカでは証拠には厳密な規定と定義があり、科学的に証拠の重要度を判定(確率から割り出す)していく

日本において大陸法を派生させようとする場合、大きな問題が生じる
ヨーロッパにおいては真実の追求が裁判官の職務であり、その資質なくしては合理的な手続きをへても意味がないとする立場をとる
真実追求には神への信仰といった日本には無い拘束が存在するが、日本式の儒教道徳では行政と司法、財界、メディア、労組、共産主義者等の圧力団体との
癒着を優先する

では倫理面では疑問符のつく儒教体質と儒教科挙による破格の待遇を享受する官僚たる裁判官がキリスト教圏のヨーロッパの裁判官
と資質面で比肩するわけがない

この国の閉鎖的で反民主的な組織文化から理解できるはずだ
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