[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
503: 2022/05/22(日)22:03 ID:wuo+1YKc0(1/2) AAS
463…
504: 2022/05/22(日)22:03 ID:cG+NijwG0(1/2) AAS
>>499
無罪主張のほうが無理矢理論ばっかやん
505(1): 2022/05/22(日)22:03 ID:KSS1i/aF0(68/89) AAS
>>499
相手が気付いてるかどうか意思確認しなきゃ不明だから
原則確認取らなきゃあかんやで
506: 2022/05/22(日)22:04 ID:vm3imtHE0(2/2) AAS
むしろ逮捕したら余計就職出来なくなって稼いで返すことも出来ないわ
507: 2022/05/22(日)22:04 ID:KSS1i/aF0(69/89) AAS
>>500
判例あるし提示しとるがなwwww
負け!負け!
草草の草
508: 2022/05/22(日)22:04 ID:wuo+1YKc0(2/2) AAS
ここまで誰もスレタイにつっこまない優しい世界
509: 2022/05/22(日)22:05 ID:cG+NijwG0(2/2) AAS
>>493
それで客観的に捕まると思う?
法的に抵触するかもしれないけど立ションしぐらいの扱いしかされないよ
あっても注意ですむ
510(1): 2022/05/22(日)22:05 ID:zlB3it/n0(36/39) AAS
>>502
振込をしたかった→債権が生まれた
宛先を間違えた→まだ移動中
引き出した→横取り
って話なんだろ?
町長が田口さん以外の誰かに4630万振り込みたかったか、職員が銀行印盗んで振り込んだかしないと債権て言えなくね?
511(1): 2022/05/22(日)22:06 ID:TokxSx5B0(1) AAS
誰でも振込はするし
今後の為に誤送金に対する法的整備はやってもらわないと
512: 2022/05/22(日)22:06 ID:v6TDyQ7V0(1) AAS
大阪の摂津市の誤送金1667万は裁判でも負けたのに金は全部使った市役所が悪いとか言って1円も返って来てないんでしょw
今回も役場が原因だし悪いのに被害者ヅラするなと
513: 2022/05/22(日)22:06 ID:ChRhvn5l0(1) AAS
前に銀行とかで誤入金使い込んで捕まったのいたよな
514(1): 2022/05/22(日)22:06 ID:KSS1i/aF0(70/89) AAS
>>510
振り込見みしなくないのを間違って振り込んでも不当利得だと
515: 2022/05/22(日)22:07 ID:c+vyuohZ0(1/2) AAS
誤送金した役人の処分はまだきまらないのか?
役人がたるんでいるからこういう面倒なことになるのだぞ!!.
,、
516(1): 2022/05/22(日)22:08 ID:zlB3it/n0(37/39) AAS
>>514
それだと送りつけ商法が可能だから著しく正義がどうこうって但しを入れたんじゃねえの?
517: 2022/05/22(日)22:09 ID:EzR4RRoe0(5/11) AAS
仮に引き出しを行って町へ返還が為された場合はスレスレの解釈でしょっぴくようなリスクは取らないだろ
組み戻しが一番確実なのはその通り
518(1): 2022/05/22(日)22:09 ID:hVOqWsn70(41/43) AAS
>>481
普通に考えてってなんだよ
法律はそんないい加減なもんではない
4630万の行政からの入金も、たとえば自分の知らない金持ちの親戚が死んで、身寄りがなく財産が没収されてたけど、被相続人がいたことに後で気づいて還付してきた、なんてことがないとは言えないしね。
正式な手続き踏んで入金された金はとりあえず自分の金だと推定するのが相当だ。
その後で役人が誤振り込みだと言ってきたら、一旦預かって調査するのが当たり前で、口車に乗って4630万もの大金をその場で返せという方があり得ない。
519: 2022/05/22(日)22:10 ID:KSS1i/aF0(71/89) AAS
>>516
不可能やで
わざと送り付けたらそもそも不当利得じゃない
520(3): 2022/05/22(日)22:11 ID:StXvdkTf0(20/31) AAS
>>502
詐欺罪は、そもそも相手が事実を知っていた上で、
行った行為については成立しない
今回の件は、銀行側が、町側から間違って振り込まれたカネの残高だ、
と事実を既に知っているから、
その上で、口座名義人の田口が自分の口座からカネを引き出ししても、
詐欺罪が成立しない
したがって、そもそも詐欺罪が成立しない以上、
電子計算機使用詐欺罪も成立しない
さて、どんな刑法上の罪状になるのか、説明をどーぞ
521(1): 2022/05/22(日)22:11 ID:hVOqWsn70(42/43) AAS
>>505
この場合は銀行が先に気づいて役場と連絡取り合って容疑者より先に誤送金だと気づいてるんだから、容疑者に告知義務あるわけないだろ
522(1): 2022/05/22(日)22:11 ID:KSS1i/aF0(72/89) AAS
>>518
口座に金が入ってたら自分の金やろなんて判断していいなんて判例は存在しないんだわ
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 480 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.021s