[過去ログ] 【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★] (1002レス)
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1(8): ぐれ ★ 2022/05/22(日)17:22 ID:hPz9ZB8W9(1) AAS
※2022/05/21 22:27
山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円が全額出金されたとされる事件。口座に誤って現金を振り込まれた人は、民法上、返還する義務が生じる。誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば、刑事責任を問われる可能性もある。
1996年4月の最高裁判決は、現金を受け取った側と銀行との間に、預金契約が成立すると判断した。だが、この判決は、金を勝手に引き出す権利があると認めたものではない。
続きは↓
読売新聞オンライン: 「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立.
外部リンク:www.yomiuri.co.jp
※前スレ
【山口県阿武町4630万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 [ぐれ★]
2chスレ:newsplus
★1 2022/05/21(土) 23:29:56.64
5(3): 2022/05/22(日)17:25 ID:okvPDB6l0(1) AAS
しかし本人に誤入金だという認識が無ければ詐欺罪は成立しない
99(3): 2022/05/22(日)18:39 ID:KSS1i/aF0(1/89) AAS
>>98
ちゃんと町が自治体として田口君に満額プラス利子を請求するから安心しろ
143(3): 2022/05/22(日)19:04 ID:/QgaGk+j0(1/2) AAS
>>131
引き落とし失敗のリスク考えるとその運用はしたくないな
どんな目的で口座分けるん?
203(4): 2022/05/22(日)19:43 ID:hVOqWsn70(1/43) AAS
>>1
誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば、刑事責任を問われる可能性もある。
誤入金があったと伝えてから引き出したらセーフってこと?
255(3): 2022/05/22(日)20:04 ID:+HV4wsgj0(2/8) AAS
>>236
その場合、役所側は「法律上の根拠がない金がなぜ裁可を通って正式に振り込まれたのか」
明確に説明する義務があるな。
実際この金が誤送金だと証明するのは難しいんじゃないか。
なにしろ正式な裁可を通して振り込まれてるんだから。
273(4): 2022/05/22(日)20:10 ID:AWquqwNq0(3/4) AAS
>>267
町外の銀行行くまでは従順だったのに着いてから書面持ってこいとモンスター化してるからな
拘禁にはならんが、ここの移動中になんかやらかしてるだろうなーとは思う
277(3): 2022/05/22(日)20:12 ID:KSS1i/aF0(33/89) AAS
>>269
電子計算機使用詐欺罪は騙す騙さないじゃないて
電子計算機に不正な指令を出したらあかん
実際に自分の物じゃない金を、債権の名義が自分になってることを利用して
電子計算機で引き出しの手続きをして占有する行為が不正な指令ってことだろ
368(4): 2022/05/22(日)20:52 ID:StXvdkTf0(1/31) AAS
今回の場合は、
銀行側が、間違って振り込まれたカネだ、と知っているから、
銀行側を騙した詐欺罪が成立しない、という反論が予想される
ソレに対抗できる法論理が無い
預金約款では、預金口座にある残高を、
口座名義人が引き出しても、何の問題も生じないし、
むしろ、銀行側がその引き出しを拒否する正当な理由が存在しないならば、
何の問題も生じない
刑法にこうした事案に対応した条文が無いから、
どんな法理論を組み立てれば有罪にできるのか、
省1
403(3): 2022/05/22(日)21:08 ID:ssb/mKWv0(14/25) AAS
我々がどう言おうが、おそらく起訴されて99.9%有罪だろうね。
もちろんこの罪名だけではなく4、5個の罪名をつけて確実に
有罪を取りに行く。でも逮捕=刑罰の国民にはお似合いだと思うがね。
450(3): 2022/05/22(日)21:43 ID:KSS1i/aF0(52/89) AAS
>>376
手続きが普通かどうかじゃなくて、わかりやすく言えば自分の金じゃないから理由なく弄ったらいけないってことだ
493(5): 2022/05/22(日)22:00 ID:AZfDBIiW0(2/4) AAS
>>456
引き出すと詐欺罪になるなら
町長に返そうとして引き出すのもアウトになるんか
502(4): 2022/05/22(日)22:03 ID:qsW9p7cb0(2/2) AAS
>>486
民事上は、誤振込された金銭は受取人のものなので、引き出すことは可能という結論なのですが、刑事では逆の判断になります。
誤振込だと知った上で引き出すと、窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪が成立する、のです。
最高裁は民事と違う考え方をとっている、というところが重要です(誤解しやすいところです)。どのような考え方なのか、ということは後述します。
<刑事責任(犯罪の成否)のまとめ>
あ 窃盗罪
普通預金口座に誤って入金された金銭を、名義人がキャッシュカードを用いて自動現金預払い機(ATM)から引き出す行為は窃盗罪となる
※東京高判平成6年9月12日
い 詐欺罪
誤って入金された金銭を、名義人が通帳を用いて窓口で引き出す行為は詐欺罪となる
省9
520(3): 2022/05/22(日)22:11 ID:StXvdkTf0(20/31) AAS
>>502
詐欺罪は、そもそも相手が事実を知っていた上で、
行った行為については成立しない
今回の件は、銀行側が、町側から間違って振り込まれたカネの残高だ、
と事実を既に知っているから、
その上で、口座名義人の田口が自分の口座からカネを引き出ししても、
詐欺罪が成立しない
したがって、そもそも詐欺罪が成立しない以上、
電子計算機使用詐欺罪も成立しない
さて、どんな刑法上の罪状になるのか、説明をどーぞ
556(3): 2022/05/22(日)22:32 ID:az6V1zG/0(4/8) AAS
>>511
この件が起こって思うのは
現状だとあまりにも間違った側は間違えちゃいましたで済む緩さはどーなん?てね。
戒めろとまでならなくてもこんなフリーでいいの?とね。
606(3): 2022/05/22(日)23:12 ID:ADBA9vIW0(16/18) AAS
>>584
だから逮捕して調べられてる
役場の金は誰の金なのか、
間違って払い出しても
役場には責任が無さそうなところが疑問
673(3): 2022/05/23(月)00:29 ID:OyhSu/dP0(2/18) AAS
>>667
それは民事上の話であって、刑法上の話とは無関係
そもそも、田口は、電子計算機を使用して、
自己や他人に財産権を得させてはいない
自己が所有していた「町が誤って振込んできたカネによる預金債権」を
ネットカジノにブッ込んだだけ
「田口の財産権の取得時点」が、田口が何か行為をする前である以上、
電子計算機使用詐欺罪が成立し得ない
711(3): 2022/05/23(月)00:48 ID:79LMQ9Sk0(1/5) AAS
>>704
田口名義の口座だから当然正当な権利はある
728(3): 2022/05/23(月)00:57 ID:TyM2A2kl0(1/11) AAS
自分も数万だが誤入金されたことあるが、
銀行から電話があって、組戻し同意の書類にサインと押印して返送するだけだったぞ。
今回のケース、大金だからとはいえ、本人を同行させるって
何か裏がありそうだな。報道だって真実を全て伝えていないだろうし。
788(3): 2022/05/23(月)01:19 ID:vM7Jm4z60(13/24) AAS
>>785
いやいや、逮捕は確定じゃない
起訴して裁判するかはこれからだ
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