[過去ログ] 同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★] (1002レス)
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263: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)15:40 ID:3JBN3l0e0(1/17) AAS
今日読んでる百合姫では当然なんだけど
まだ認められてなかったの?

男同士はダメ
436
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:04 ID:3JBN3l0e0(2/17) AAS
芦部憲法にこの件取り上げてたっけ?
527
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:15 ID:3JBN3l0e0(3/17) AAS
>>467
だよね
今ざっと5版を見返したらなかった
550
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:17 ID:3JBN3l0e0(4/17) AAS
>>536
マイナンバーはいいんだけど
それを健康保険証や運転免許証と一体化するのはやめてほしい
620
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:25 ID:3JBN3l0e0(5/17) AAS
>>555
法解釈って「考える」ものじゃなく「調べる」ものです
法務の一年生には徹底的に指導します
適当なことを言う奴には
「お前の『独自の所論』など聞いても仕事の役には立たない」
と言います。
695
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:35 ID:3JBN3l0e0(6/17) AAS
外部リンク:www.google.co.jp

3 憲法24条における同性婚についての許容性
(1) 問題の所在
憲法24条は,第1項で「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦
が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなけ
ればならない。」と定めている。同項が「両性の合意のみ」との文言を用い
ていることから,同性間の合意による婚姻(同性婚)は,両性の合意を欠く
ものとして,憲法上,許容されていないのかが問題となる。

(2) 憲法24条が禁止の趣旨を含むか
憲法24条は,憲法の基本原理である「個人の尊厳」(13条)と「両性
省11
705
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:36 ID:3JBN3l0e0(7/17) AAS
ということで憲法第24条は同性婚を禁止する趣旨ではないと
最高裁も判示してるということです
721: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:39 ID:3JBN3l0e0(8/17) AAS
(3) 憲法24条の文言それ自体による制約
次に憲法24条の趣旨にかかわらず,「両性の合意のみ」との文言自体が
同性婚を禁止しているという議論が可能かが問題となる。

しかし,憲法の制定当時は,第3.2(2)に述べたとおり
同性愛は精神障害として治療の対象とされていた時代であり,
憲法の制定に当たって,同性婚を想定するようなことはあり得なかった。

当然,憲法制定会議の議論においても,
同性婚を禁止すべきか否かが議論されることもなかった。
したがって,「両性の合意のみ」との文言が
同性の婚姻を禁止する趣旨まで有すると考えることはできない。
省2
727
(3): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:40 ID:3JBN3l0e0(9/17) AAS
>>719
国はそれに引っ掛けてついでに9条も変えようとしてきそう
747: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:42 ID:3JBN3l0e0(10/17) AAS
>>733
昭和生まれだが別に激昂してないよ

ただ同性婚は若くて美しい女性同士のみ認めるべきだな
JKと先生とかOLが俺の性癖だ
758
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:43 ID:3JBN3l0e0(11/17) AAS
自分で解釈するよりちょっと調べればわかることなんだが
法律を全く知らない人はそれをしないで独自の所論を述べるからね
765: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:43 ID:3JBN3l0e0(12/17) AAS
>>754
端的に言おう
お前がバカ
775
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:45 ID:3JBN3l0e0(13/17) AAS
法解釈論と立法論は違うんですよ、という
基本を理解していただくのはとても難しいことだなと思う
797: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:48 ID:3JBN3l0e0(14/17) AAS
>>780
ちょっと横道にそれるが
なかなかそうでもない

今の学生さんは条文も読まないで
理論対立や先生の意見をそのまま覚えるから
(これは大学の先生も悪い
基礎もないのに応用から先に教えるから)

むしろ条文の文理解釈をしっかりして
要件効果をちゃんと調べて学んでくれないと
通用しない話を持ってきて困る
859
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:57 ID:3JBN3l0e0(15/17) AAS
>>833
しかし,憲法の制定当時は,第3.2(2)に述べたとおり
同性愛は精神障害として治療の対象とされていた時代であり,
憲法の制定に当たって,同性婚を想定するようなことはあり得なかった。

当然,憲法制定会議の議論においても,
同性婚を禁止すべきか否かが議論されることもなかった。

したがって,「両性の合意のみ」との文言が
同性の婚姻を禁止する趣旨まで有すると考えることはできない。
外部リンク:www.google.co.jp

日弁連が勝手に言ってることだけどこれはひっくり返らんでしょw
省2
898: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)17:03 ID:3JBN3l0e0(16/17) AAS
裁判所は憲法解釈の判断が回避できるのならしない、という
基本的なことも説明しないといけないんだな
915: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)17:06 ID:3JBN3l0e0(17/17) AAS
まあこんなの大した問題じゃない

増税の目くらましと
立憲共産党が票を伸ばしたいのと
マスコミの尺が埋まるから話題になってるだけ
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