[過去ログ] 連合、結婚していない女性も公平に「主婦年金」「第3号被保険者制度」の廃止求める方針決定 ★2 [お断り★] (1002レス)
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(1): 名無しどんぶらこ 12/10(火)15:11 ID:+LFRJK1R0(6/16) AAS
独身👨ニートが年収800万クラスの一般的サラリーマン家庭を支えたいという楽しいスレ
みんな意識高いなあ😂

>>274
ニートが免除された部分は猶予されただけで年金支給額は半分の8分の4
専業主婦が免除された部分は全額納付扱いで支給額も満額になるのが3号や😁
587
(1): 名無しどんぶらこ 12/10(火)15:31 ID:8sXEhUi90(8/11) AAS
>>341
先送りとか、そこの知ったかぶり、よく見とけ

国民年金保険料の免除には、法定免除と申請免除があります。
生活保護法の生活扶助を受けている人や、障害年金(1級・2級)を受け取っている人は法定免除になります。
所得が一定額以下の人などは、申請して承認されれば申請免除となります。申請免除は、本人だけではなく世帯主や配偶者の所得について審査を受ける必要があり、所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が決まります。年金額はこれらの免除の種類に応じて計算されます。年金額を増やすためには保険料の追納や、60歳以降も国民年金に任意加入するなどの対応が必要です。

申請免除の種類 所得基準(前年の所得)(※1) 老齢基礎年金の年金額の計算(※2)
 ?全額免除 〔(扶養親族数+1)×35万円+32万円〕以内 満額の年金額×(保険料納付済期間+?の期間×1/2+?の期間×5/8+?の期間×3/4+?の期間×7/8)/480月
 ?4分の3免除 〔88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
 ?半額免除 〔128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
 ?4分の1免除 〔168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
省3
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