動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
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84
(1): 2018/06/06(水)19:11 AAS
>>83
犯罪なのに警察はなんのためにあるんだ?
獣医と癒着してるのか?
85: 2018/06/06(水)19:29 AAS
>>84
警察に被害届を出す、告訴状を出す段階で
ほぽ有罪にできるだけの証拠をそろえていかないと
警察は動いてくれません。
器物損壊罪は微罪で、かつ適切な医療行為として判断されるため
違法行為であることを警察に証明しなければなりません。
詐欺罪は立証が難しい犯罪であるため、典型的な事例でもなければ門前払いが基本です。
無銭飲食や無賃乗車なんかは比較的簡単に逮捕してくれます。
獣医と癒着というより、たんに面倒くさいだけなんだと思います。
86: 2018/06/06(水)19:46 AAS
それじゃ悪徳獣医はやり放題じゃん
法改正しないと
87: 2018/06/06(水)20:25 AAS
警察や農水省に申し出る時も録音
88
(1): 2018/06/06(水)20:31 AAS
ごく希にこういう獣医がいるのが問題

(表の顔)
ペットは家族です
毎年健康診断を受けましょう
予防接種を受けましょう
家族を見捨てることができますか? 少しでも長生きできるように出来る限りの治療を!

(裏の顔)
ペットなんざ人間じゃねえんだよ、殺したって罪になんねーの
獣医師会? 獣医の味方なんだよ、ば〜か
獣医師法違反? 訴えてみろよ
省3
89
(1): 2018/06/06(水)22:31 AAS
行政で苦情をカウントして公表してくれれば少しはマシになるのになあ
現時点では訴訟によるしか責任追及の手段はなく、
ペットであっても人間の医療裁判と同様の手間暇金がかかる
せめて訴えられた病院のリストだけでもあれば、
それが獣医師モラル低下の抑止力になる
90: 2018/06/06(水)23:05 AAS
>>88
サイコパス獣医だな、悪魔だ
91: 2018/06/06(水)23:05 AAS
>>89
苦情かあ、苦情を受けた病院名が出るような仕組みが必要だ
92: 2018/06/07(木)15:53 AAS
行政に確認しました。

獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者

獣医師法施行規則
(診療簿及び検案簿)
第十一条 法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一 診療の年月日
二 診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴
省17
93: 2018/06/07(木)15:56 AAS
盛んにカルテ改ざん告訴をやめさせる奴がいるが、カルテ改ざんした病院本人なんじゃね?
遠慮なく刑事告訴民事告訴すりゃいい
徹底的に追い込め
94
(1): 2018/06/07(木)16:06 AAS
おそらくカルテ改ざんを理由として行政処分が下された例はないのではないでしょうか。
95: 2018/06/07(木)16:24 AAS
金銭的負担が何十万にもなったり、動物とはいえ命がかかっている問題なのに
どこにも相談窓口がないってどういうことよ。
すべて当事者間の契約に基づくものだから当事者間で解決してくださいだって。
96
(1): 2018/06/07(木)16:53 AAS
>>94
過去の獣医の全行政処分のリストない?
前例がないなら作ればいい
97
(1): 2018/06/07(木)18:31 AAS
>>96
全行政処分のリストはないです。
検索するとぽちぽち処分のリストが引っかかるけど
ざっと見たところでは強姦とか交通事故とか脱税とか
警察が動いて逮捕した例がほとんどでした。

訴訟では獣医師法29条4号違反も主張していこうかと考えています。
もっとも、訴訟では検査実施の有無が争点となっており、
検査実施の証明として診療簿の記載の有無も判断されるものと思われます。
診療簿に記載なく、検査記録もなく、料金支払の事実もないところに
相手は検査は実施したと主張しているので、
省4
98: 2018/06/07(木)18:36 AAS
とは言ってみたものの29条4号違反なんて無理だろうなあ。
獣医業界ってなんとかならんものか。
99
(1): 2018/06/07(木)21:34 AAS
>>97
獣医業と無関係な刑法違反しかないのか?
横浜の病院の裁判でも行政処分なかったのかな?

で、あなたの愛犬猫はなんの病気の治療だったの?
100
(1): 2018/06/07(木)22:55 AAS
>>99
横浜の病院の裁判というのは「みなとよこはまマコ・モモ事件」ですか?
裁判記録を読みますと大変な裁判だったようで。

うちのはこれに比べると単純な話で、簡単に言うと外科手術が必要な怪我だったのに
外科手術をしてもらえず、転院したけど衰弱がすすんでいて手遅れだった。
当該病院に治療についての説明を求めても、「転院先病院の医療記録一式を引き渡せ、
引き渡さない限り一切説明しない」との回答で、仕方なく訴訟に。
よその病院の医療記録をなんで渡さなきゃならないんだって話なんですが、
ろくに検査もしてないから他の病院の医療記録を見ないと説明できないのでは?という感じらしいです。
101: 2018/06/07(木)23:31 AAS
怪我が救命不能な致命傷だったとか、よその病院の治療が悪かったとか言ってくるのかな。
致命傷なのに飼い主に相談もなく予防ワクチン接種するとか
転院先の病院のほうがセオリー通りのちゃんとした治療をしているのだけど、
さてさてどうなるものやら。
102
(1): 2018/06/08(金)00:06 AAS
>>100
裁判記録って公表しても問題ないのか
それなら負けても公表しちゃえばいい
社会的制裁を与えられるから
103
(1): 2018/06/08(金)10:21 AAS
>>102
判決文とか名前の所は伏せて公開してるぽいですね。
しかも裁判と平行して公開してたぽい。
病院側も説明しているし、話し合いで解決しようという姿勢もあるようだったから、その点はうらやましい。

うちの場合、説明もなく、話し合いにも応じようとせず、
「○月○日までに医療記録一式を引き渡さない限り、今後いかなる交渉にも応じない。
法的措置をとりたければご自由にどうぞ」というような書面が送られてきた。
会って説明するとボロが出てしまうので、なんとかして他の病院の医療記録を入手しようとして、
入手できなかったときには突っぱねることによって、こちらが訴訟に踏み切るかどうか賭に出たんだと思う。
訴状作成の段階から専門家(獣医)にも見てもらってるから、ひどい負け方にはならないと思う。
省1
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