動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
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70: 2018/06/05(火)11:15 AAS
有印私文書偽造罪→ 印、サインも同じ、カルテにはサインの箇所がある
証拠隠滅罪 → 証拠能力があるか否かは裁判所が認定する
善管注意義務違反→ 改ざんしてあれば、善良な管理とは言えん
カルテ改ざんしてたら治療が疑惑になる
契約違反であり債務不履行
71: 2018/06/05(火)11:16 AAS
有印私文書偽造罪→ 印、サインも同じ、カルテにはサインの箇所がある
証拠隠滅罪 → 証拠能力があるか否かは裁判所が認定する、ただしカルテ保存義務年数を超えたら破棄できる
善管注意義務違反→ 改ざんしてあれば、善良な管理とは言えん
カルテ改ざんしてたら治療が疑惑になる
契約違反であり債務不履行
72: 2018/06/05(火)22:56 AAS
証拠隠滅罪【刑事】
・他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し
カルテ改ざんは主として自分のためにするので、証拠隠滅罪は適用されないのでは?
有印私文書偽造罪【刑事】
善管注意義務違反【民事】
不法行為や債務不履行は過失=注意義務違反がなければ一般に成立しない
73(1): 2018/06/05(火)23:11 AAS
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
二
三 第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六
獣医師法の罰則でカルテ改ざんに関係ありそうなもの
診断書を交付しない
省3
74: 2018/06/06(水)00:13 AAS
動物病院を受診する際には必ず録音する
診療明細書、領収書は必ず保存しておく
何かあった場合、まず診断書の交付を求める
次にカルテの開示を求める
↓
診断書の交付を拒まれた場合 → 獣医師法第29条三号違反
カルテの内容が診断書や説明と異なっていた場合 → 獣医師法第29条四号違反
↓
合同庁舎等にある県の出先機関である地方事務所農政課へ
↓
省11
75: 2018/06/06(水)10:51 AAS
地方事務所は関わりはありませんね。
獣医師を所管するのは、県行政であり主務課は畜産課です。畜産課は本課なので対応
する出先は家畜保健衛生所になります。
そして農水省へは県を経由しなくてはなりません。
そもそもが、メインは医療過誤で、カルテの改ざんは付随しての話では?
76: 2018/06/06(水)11:27 AAS
カルテ改ざんするような病院は医療過誤もしまくりだろ
77: 2018/06/06(水)12:06 AAS
県庁が近くにない人は地方事務所農政課でも話は聞いてもらえます。
農水省では下記の部署で直接相談できるようです。
農林水産省
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班/小動物獣医療
ダイヤルイン:03-3501-4094
消費・安全局 畜水産安全管理課
・獣医事班
獣医師及び獣医療に関すること、(公社)日本獣医師会に関すること
・小動物獣医療
省1
78(1): 2018/06/06(水)13:07 AAS
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
カルテの改ざんは虚偽記載、カルテ廃棄などで獣医師法違反として問題にはなり得るが
手続きの煩雑さ、費用、時間の面から現実的には難しい。というかほとんど無理。
獣医師の責任追及としては医療過誤として訴訟するほかない。
獣医師に話し合いの余地がありそうであれば、裁判所による調停を利用する手もある。
調停は弁護士会でも行っているので、お近くの弁護士会に問い合わせてみるのも一つの手。
79: 2018/06/06(水)15:44 AAS
>>78
カルテ改ざんの手続きはどうしたらいい?
またカルテ改ざんが医療過誤のうちに含まれるということか?
悪い獣医師をやっつけるのが目的なんだから刑事告訴や行政罰与えて廃業に追い込めばよい
80: 2018/06/06(水)17:32 AAS
>>73
診療簿と検案簿の違いがわからん
とにかく記録した文書に虚偽があれば罰せられるんだろ。
獣医が嘘をついた場合が問題だが、こんなの訴えられたら100パー嘘ついてるはず。
81: 2018/06/06(水)18:12 AAS
診療簿=カルテ、診断書のほか、手術記録・検査記録・看護記録等を含め診療に関する記録
検案簿=死体検案書=死亡診断書
82: 2018/06/06(水)18:36 AAS
そうなんだ、現実に医師が書くカルテは一つだな
83(1): 2018/06/06(水)19:02 AAS
手続きとしては以下が考えられます。詳しい方がいらっしゃいましたら補足お願いします。
行政関係
?都道府県庁農政部畜産課(直接は受け付けてもらえない?)
?地方事務所農政課
?農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班/小動物獣医療 ダイヤルイン:03-3501-4094
?に電話して最寄りの窓口を教えてもらうのがよいかもしれません。
訴訟関係
?弁護士会
・弁護士会で最寄りの弁護士を紹介してもらう。
省23
84(1): 2018/06/06(水)19:11 AAS
>>83
犯罪なのに警察はなんのためにあるんだ?
獣医と癒着してるのか?
85: 2018/06/06(水)19:29 AAS
>>84
警察に被害届を出す、告訴状を出す段階で
ほぽ有罪にできるだけの証拠をそろえていかないと
警察は動いてくれません。
器物損壊罪は微罪で、かつ適切な医療行為として判断されるため
違法行為であることを警察に証明しなければなりません。
詐欺罪は立証が難しい犯罪であるため、典型的な事例でもなければ門前払いが基本です。
無銭飲食や無賃乗車なんかは比較的簡単に逮捕してくれます。
獣医と癒着というより、たんに面倒くさいだけなんだと思います。
86: 2018/06/06(水)19:46 AAS
それじゃ悪徳獣医はやり放題じゃん
法改正しないと
87: 2018/06/06(水)20:25 AAS
警察や農水省に申し出る時も録音
88(1): 2018/06/06(水)20:31 AAS
ごく希にこういう獣医がいるのが問題
(表の顔)
ペットは家族です
毎年健康診断を受けましょう
予防接種を受けましょう
家族を見捨てることができますか? 少しでも長生きできるように出来る限りの治療を!
(裏の顔)
ペットなんざ人間じゃねえんだよ、殺したって罪になんねーの
獣医師会? 獣医の味方なんだよ、ば〜か
獣医師法違反? 訴えてみろよ
省3
89(1): 2018/06/06(水)22:31 AAS
行政で苦情をカウントして公表してくれれば少しはマシになるのになあ
現時点では訴訟によるしか責任追及の手段はなく、
ペットであっても人間の医療裁判と同様の手間暇金がかかる
せめて訴えられた病院のリストだけでもあれば、
それが獣医師モラル低下の抑止力になる
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