動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
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78
(1): 2018/06/06(水)13:07 AAS
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者

カルテの改ざんは虚偽記載、カルテ廃棄などで獣医師法違反として問題にはなり得るが
手続きの煩雑さ、費用、時間の面から現実的には難しい。というかほとんど無理。

獣医師の責任追及としては医療過誤として訴訟するほかない。
獣医師に話し合いの余地がありそうであれば、裁判所による調停を利用する手もある。
調停は弁護士会でも行っているので、お近くの弁護士会に問い合わせてみるのも一つの手。
79: 2018/06/06(水)15:44 AAS
>>78
カルテ改ざんの手続きはどうしたらいい?
またカルテ改ざんが医療過誤のうちに含まれるということか?
悪い獣医師をやっつけるのが目的なんだから刑事告訴や行政罰与えて廃業に追い込めばよい
80: 2018/06/06(水)17:32 AAS
>>73
診療簿と検案簿の違いがわからん
とにかく記録した文書に虚偽があれば罰せられるんだろ。
獣医が嘘をついた場合が問題だが、こんなの訴えられたら100パー嘘ついてるはず。
81: 2018/06/06(水)18:12 AAS
診療簿=カルテ、診断書のほか、手術記録・検査記録・看護記録等を含め診療に関する記録

検案簿=死体検案書=死亡診断書
82: 2018/06/06(水)18:36 AAS
そうなんだ、現実に医師が書くカルテは一つだな
83
(1): 2018/06/06(水)19:02 AAS
手続きとしては以下が考えられます。詳しい方がいらっしゃいましたら補足お願いします。

行政関係
?都道府県庁農政部畜産課(直接は受け付けてもらえない?)
?地方事務所農政課
?農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課
 担当者:獣医事班/小動物獣医療 ダイヤルイン:03-3501-4094
?に電話して最寄りの窓口を教えてもらうのがよいかもしれません。

訴訟関係
?弁護士会
 ・弁護士会で最寄りの弁護士を紹介してもらう。
省23
84
(1): 2018/06/06(水)19:11 AAS
>>83
犯罪なのに警察はなんのためにあるんだ?
獣医と癒着してるのか?
85: 2018/06/06(水)19:29 AAS
>>84
警察に被害届を出す、告訴状を出す段階で
ほぽ有罪にできるだけの証拠をそろえていかないと
警察は動いてくれません。
器物損壊罪は微罪で、かつ適切な医療行為として判断されるため
違法行為であることを警察に証明しなければなりません。
詐欺罪は立証が難しい犯罪であるため、典型的な事例でもなければ門前払いが基本です。
無銭飲食や無賃乗車なんかは比較的簡単に逮捕してくれます。
獣医と癒着というより、たんに面倒くさいだけなんだと思います。
86: 2018/06/06(水)19:46 AAS
それじゃ悪徳獣医はやり放題じゃん
法改正しないと
87: 2018/06/06(水)20:25 AAS
警察や農水省に申し出る時も録音
88
(1): 2018/06/06(水)20:31 AAS
ごく希にこういう獣医がいるのが問題

(表の顔)
ペットは家族です
毎年健康診断を受けましょう
予防接種を受けましょう
家族を見捨てることができますか? 少しでも長生きできるように出来る限りの治療を!

(裏の顔)
ペットなんざ人間じゃねえんだよ、殺したって罪になんねーの
獣医師会? 獣医の味方なんだよ、ば〜か
獣医師法違反? 訴えてみろよ
省3
89
(1): 2018/06/06(水)22:31 AAS
行政で苦情をカウントして公表してくれれば少しはマシになるのになあ
現時点では訴訟によるしか責任追及の手段はなく、
ペットであっても人間の医療裁判と同様の手間暇金がかかる
せめて訴えられた病院のリストだけでもあれば、
それが獣医師モラル低下の抑止力になる
90: 2018/06/06(水)23:05 AAS
>>88
サイコパス獣医だな、悪魔だ
91: 2018/06/06(水)23:05 AAS
>>89
苦情かあ、苦情を受けた病院名が出るような仕組みが必要だ
92: 2018/06/07(木)15:53 AAS
行政に確認しました。

獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者

獣医師法施行規則
(診療簿及び検案簿)
第十一条 法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
一 診療の年月日
二 診療した動物の種類、性、年令(不明のときは推定年令)、名号、頭羽数及び特徴
省17
93: 2018/06/07(木)15:56 AAS
盛んにカルテ改ざん告訴をやめさせる奴がいるが、カルテ改ざんした病院本人なんじゃね?
遠慮なく刑事告訴民事告訴すりゃいい
徹底的に追い込め
94
(1): 2018/06/07(木)16:06 AAS
おそらくカルテ改ざんを理由として行政処分が下された例はないのではないでしょうか。
95: 2018/06/07(木)16:24 AAS
金銭的負担が何十万にもなったり、動物とはいえ命がかかっている問題なのに
どこにも相談窓口がないってどういうことよ。
すべて当事者間の契約に基づくものだから当事者間で解決してくださいだって。
96
(1): 2018/06/07(木)16:53 AAS
>>94
過去の獣医の全行政処分のリストない?
前例がないなら作ればいい
97
(1): 2018/06/07(木)18:31 AAS
>>96
全行政処分のリストはないです。
検索するとぽちぽち処分のリストが引っかかるけど
ざっと見たところでは強姦とか交通事故とか脱税とか
警察が動いて逮捕した例がほとんどでした。

訴訟では獣医師法29条4号違反も主張していこうかと考えています。
もっとも、訴訟では検査実施の有無が争点となっており、
検査実施の証明として診療簿の記載の有無も判断されるものと思われます。
診療簿に記載なく、検査記録もなく、料金支払の事実もないところに
相手は検査は実施したと主張しているので、
省4
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