動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

475
(4): 2018/08/07(火)10:20 AAS
パンピー先生、>>466とは恐ろしく見当はずれなものを持ち出して来たなw

パンピー先生の見解を問う。
1:ラシックスを注射するように担当医に指示をだしていたところ、担当医はディマゾンを注射してしまった。
飼い主がいつものとは違う薬を注射されたと警察に駆け込んだとして、さて警察はどのような捜査を実施
したらよいか?  カルテにはそのままラシックスと記載されているものとする。

2:うっ血性心不全の犬に対して、ネオフィリンが他の薬剤と一緒に点滴投与されたが、担当医をカルテに
記載されていたネオフィリンの文字を2本線で消したが、この行為はカルテの改ざんに該当するか?
当該犬が死亡したと仮定した場合、ネオフィリンは関係していたと考えうるか?
又、その理由とどのように証明するか方法を述べよ。
477
(1): 2018/08/07(火)10:26 AAS
>>475
中河県警なめんなよ
482
(1): 2018/08/07(火)11:33 AAS
>>475
1:カルテの改ざんとは関係がない
器物損壊罪は過失の場合には成立しないので、
故意に害する意図を持って注射したのでなければ問題とならない
よって警察は捜査しない

2:カルテの改ざんとなり得る
当該犬以下はカルテの改ざんとは関係ない
487: 2018/08/07(火)11:50 AAS
>>475
補足
1:口頭でラシックスを注射するように担当医に指示があって、担当医はディマゾンを注射したのに
担当医がミスの隠蔽をしようとして故意にラシックスと記入したのであれば無形偽造(虚偽文書の作成)
となり得る可能性はある。
担当医がディマゾンを注射したのにそれを知らない者がラシックスと記入したのであれば文書偽造罪は成立しない。
495
(3): 2018/08/07(火)19:27 AAS
>>475についてだが、
1については、改ざんには該当しない。それは担当医が記載しようと指導医が記載しようと同じこと。
理由については獣医師ならみな想像がつく。それぞれの薬剤を調べてみるとよい。そもそもがミスと
いう事実が存在していないから。

2については、なぜネオフィリンを削除したかの理由が存在するから。カルテ改ざんで立件しようとし
ても、この投与方法ではネオフィリンの効能が期待できないので、別方法で実施しないとならない。
検出できない薬剤が投与されていたという立証が無理。削除されたことによってむしろ検査結果と合
致することになる。
となると、死亡原因については、病理解剖を実施してどのような影響があったかを調べる必要がある。

>カルテ改ざんが過去一度も処罰されたことがないからと言って
省4
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.453s*