[過去ログ] 被差別部落にまつわる怖い話 27 (1002レス)
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102: (ワッチョイ f7b8-3X9e) 2018/02/16(金)06:41 ID:X0GQf3RX0(8/10) AAS
京都府では、1868年(明治元年)11月29日に流民対策として設置された流民集所に市中の塵芥掃除を命じている。
この時、京都府では市中を区割りして、それぞれの流民集所に担当地区を指定し、収容された流民にゴミ収集に当たらせた。
ついで、同年11月、新たに塵捨場を3ヵ所設置、翌年1月にはごみ籠置場の設置、
さらに2月には養豚を行なう協救社が市中に桶を置き、残飯収集が開始された。
当然この仕組に非人身分の番人たちも組み込まれ、ゴミ処理の仕事を担っていたといえる。

解放令が出されるにおよび悲田院に対して塵芥や辻小路の小便桶について布達したのは、
これ等の仕事が、非人身分と深く関わる仕事であったことからくる措置であったといえる。

江戸では生ゴミは埋め立て用に使われていたが、やがて、肥料として使われるようになり、
ごみ取りという生ゴミを集める業者が生まれたという。京都でも、おそらく生ゴミは肥料として使われていたといえるだろう。
また、山崎氏によれば川浚いや溝浚いの際に出る汚泥も、初期の頃は塵捨場へ運ばれ処理されていたが、
後に多量の有機物を含んでいるということで肥料として使われるようになったということである。
「溝川の石垣の根を掘り荒らし」とあるのは、このように石垣の基礎を荒らしてしまうほど、
肥料になる泥や砂を取り過ぎてしまうことを指していると考えられる。
溝、川の汚泥を浚って生活の糧を得ていた人々が非人身分の人々の中に見られたといえる。
これらから、番人の仕事としてのゴミ収集の他に再生可能な廃品の回収に非人身分が大きく関わっていたといえる。

悲田院に伝えられたもう一つの禁止条項である辻小路に設置の小便桶であるが、京都府では、
解放令を悲田院に布達した直後の同月晦日、悲田院取り扱いの廃止と今後は「坊市を区別し、価格を定め、村民をして分淘せしむ。
是の日、市近の各村に布告」した。そして、区画を限り、汲み取りを希望するものが入札価格を府に提出することを併せて達している。
屎尿は化学肥料が開発されるまでは肥料として利用されており、売買されていた。

京都市中の屎尿処理という特権を有していた非人身分の人たちはこの措置によって経済的な打撃を受けることになった。

外部リンク[html]:shiryo.suishinkyoukai.jp
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