高槻市の福祉 (602レス)
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312: 名無しさん [] 2024/11/19(火) 09:36:06.98 ID:BhBHZJsA 就労継続支援B型について (利用者の条件等) 就労継続支援B型事業所(以下、B型事業所)の対象者(通例) 〇就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人 〇50歳に達している人 〇障害基礎年金1級を受給している人 〇就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関する課題等の把握が行われている人 〇企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく人、休職から復職を目指す人 B型事業所の利用対象の障害は「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」 366疾病から369疾病へ対象の病名が拡大(2024年4月) 利用条件 1障害者手帳がある場合 ・身体障害者手帳を持っている ・療育手帳を持っている ・精神障害者保健福祉手帳を持っている 2障害者手帳がない場合 ・福祉相談センターや児童相談所で知的障がいの判定を受けている ・診断書等により精神障がいの診断を受けている ・障害者総合支援法の対象疾病(難病等)に罹患している(介護保険サービスが優先される) B型事業所の利用は原則18歳から65歳以上でも利用可 18歳未満の障害児は、児童相談所が「サービスを受けることが適当」と認めれば15歳以上でも利用できる (2022年時点で236人)。 B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。 過去11年間で、「20歳以上30歳未満」は約1.7倍、「50歳以上60歳未満」は約2.8倍に増えている。 B型事業所を利用している人の障害・病気の種類は、「知的障害」が48.2%で一番多く、次に「精神障害」が39.6%となっています。 B型事業所で働く前に通っていた場所は、 1「ほかのB型事業所」、 2「自分の家」、 3「会社など(就職・非正規含む)」、 4「特別支援学校」の4つで約65.4%を占めています。 まとめとして、障害が判明して医師の所見や障害手帳を保有していればB型事業所に通えます。 また、職歴が必ずしもなくてもたとえ、今まで家で引きこもりであっても通えます。 短大・専修学校卒や大卒でそのまま就職せずにB型事業所に通う人もいます。 (参考) tps://dei-go.com/article/for-user/tb-qa-target/ http://pug.5ch.net/test/read.cgi/osaka/1701342102/312
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