[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)41【ダメ工作員】 (366レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
157: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)10:59 ID:R+otnx5v0(107/265) AAS
静岡市教育委員エムゾネ会は、文化財を保護・育成する立場を堅持
し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化庁及び
静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画
書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4
月15日に改訂しエムゾネ(解説:平成4年10月29日一部改訂
)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地内における
文化財保護法以外の法令・条例による規制は
158: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:00 ID:R+otnx5v0(108/265) AAS
、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮するエムゾネものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端エムゾネ部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及
び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性
にエムゾネ基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺
省18
159: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:06 ID:R+otnx5v0(109/265) AAS
条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え
方資産全体を適切にエムゾネ保存管理していくための方向性として
は、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるととも
に、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を
向上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕
著な普遍的価値に与えエムゾネる負の影響を考慮しつつ、その特質
に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。
負の影響とその対応の方法については、第6章に記載している。
富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財
に指定されている。これエムゾネらの現状変更及び保存に影響を及
省18
160: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:07 ID:R+otnx5v0(110/265) AAS
大規模な工作物の新築・エムゾネ増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静エムゾネ岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。−102−山梨県屋外広
161: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:13 ID:R+otnx5v0(111/265) AAS
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著エムゾネしく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけエムゾネる土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
省18
162: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:20 ID:R+otnx5v0(112/265) AAS
林諏訪の森地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史
跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建造物文化財建造物エムゾネの雨落
までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の敷地A6北口本
宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文
化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精
進湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回エムゾネ道路
内側、文化財指定範囲を除く−95−A9本栖湖湖水面周回道路
内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除
くB6河口浅間神社境内地全域建造物重要文化財の軒下までの敷
地中門、翼廊及び囲壁によって区画される範囲B7冨士エムゾネ御
省18
163: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:21 ID:R+otnx5v0(113/265) AAS
の方法に沿エムゾネった、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討エムゾネするものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社エムゾネ殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
省18
164: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:27 ID:R+otnx5v0(114/265) AAS
合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から
幕岩上部までの範囲(遺構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合
8エムゾネ勺から8合目までの範囲国有林A4須走口登山道(登山
道)須走口8合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲(
神社)古御岳神社、迎久須志神社須走口5合目から8合目までの
範囲国有林B1富士山本宮浅間大社ふれあい広場と駐車場を除く
境内エムゾネ地、神立山(社叢〜)神田川ふれ
165: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:28 ID:R+otnx5v0(115/265) AAS
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、富士山標
識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイド
ラインエムゾネ(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と
しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する
ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を
省18
166: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:33 ID:R+otnx5v0(116/265) AAS
場第1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社籠屋から遥拝所までの
境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地、森林B3村山浅間
神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿坊跡、見付跡周辺
住宅地エムゾネ、森林−97−B4須山浅間神社境内地全域境内地
周辺の社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地全域─西側
駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境内地全域
、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の
滝市街化エムゾネ調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制
B地区第1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保
護地区この地区は、富士山の本質的価値を構成する宗教的な建造
省18
167: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:34 ID:R+otnx5v0(117/265) AAS
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しないエムゾネ。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こエムゾネとができないと認められるものの新・増・
168: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:40 ID:R+otnx5v0(118/265) AAS
するもの以外は厳しく規制する。(ウ)湧水や御神木、札打場等
宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持に努め、
き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・社叢内
の植物の採取、動物のエムゾネ捕獲、木竹の伐採・植栽については
、景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア
)社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、
現状維持に努め、き損しエムゾネた場合には適切に復旧・整備する
。(イ)お鉢巡り、登山道については現状維持に努め、き損した
場合には適切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧
省18
169: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:41 ID:R+otnx5v0(119/265) AAS
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材エムゾネを
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、エムゾネ規模等を著
しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ
ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却
省18
170: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:47 ID:R+otnx5v0(120/265) AAS
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(エムゾネイ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来エムゾネ植生と調和した
省18
171: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)11:54 ID:R+otnx5v0(121/265) AAS
る。この地区では、土地の形状、土壌の性質、建築物・工作物に
関して現状の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備す
る。特に建築物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観
阻害が発生しないよう厳しく規制する。また、地面のエムゾネ掘削
を伴う施設の更新にあたっては、必要に応じて発掘調査等を実施
し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。本質的価値を構成す
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの
172: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)11:55 ID:R+otnx5v0(122/265) AAS
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用エムゾネする。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、エムゾネ増
築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許エムゾネ可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
省18
173: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:02 ID:R+otnx5v0(123/265) AAS
模、形エムゾネ態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準
174: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:09 ID:R+otnx5v0(124/265) AAS
形成に貢献するよう、以下の方針に基づいて適切に保全を図るこ
とが望エムゾネましい。ア建築物・工作物の新設・更新については
、眺望の著しい妨げにならない規模とし、また眺望に著しい支障
を及ぼすものでないものとする。イ建築物・工作物の新設・更新
については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著
しく不調エムゾネ和でないものとする。ウ建築物・工作物の撤去に
ついては、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の
森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業
し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア
富士山と一エムゾネ体となった良好な景観や指定地の景観を阻害す
省18
175: (ワッチョイ 560c-9lb2) 2018/01/26(金)12:10 ID:R+otnx5v0(125/265) AAS
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該エムゾネ当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施エムゾネ設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観をエムゾネ損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
省18
176: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)12:16 ID:R+otnx5v0(126/265) AAS
来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。
・特別規制B地区松原エムゾネのすぐれた景観を保ち、価値の極め
て高い地区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図
るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区
特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自
然景観の維持を図っていエムゾネく地区。地−101−域経済社会
の振興と発展に配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原
の景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない
地区。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3
種規制地区三保半島の内海エムゾネ側で、主なる松原景観から離れ
省18
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 190 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.436s*