[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)50【ダメ工作員】 (373レス)
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322: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:13 ID:DLdGqTeU0(43/94) AAS
る。この地区では、土地の形状、土壌の性質、建築物・工作物に
関して現状の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備す
る。特に建築物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観
阻害が発生しないよう厳しく規制する。また、地面のエムゾネ掘削
を伴う施設の更新にあたっては、必要に応じて発掘調査等を実施
し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。本質的価値を構成す
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の
323: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)02:18 ID:DLdGqTeU0(44/94) AAS
もに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及エムゾネ
び教化にしすることを目的としたものであり、風致景観が適切
に管理されるとともに適切な利用を促進することを原則として
いる。しかしながら、一方ではそこを所有し生活している住民
が存在することも事実であり、住民生活もまた尊重されなけれ
ばなエムゾネらない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更が
生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつ
つ、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特
別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護
法や自然公園エムゾネ法、景観法などにより保護措置を講じる必要
省18
324: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:19 ID:DLdGqTeU0(45/94) AAS
植栽以外の行為については、第1種保護地区と同様に厳エムゾネし
く規制する。対象となるのは、土地の形状・土壌の性質を変更す
る行為、土壌・岩石の採取、植生に影響を与える行為、植物の採
取、動物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽につ
いては、安全確保の措置、学術研究、森林施業に関わるもエムゾネ
の以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)鳥居や祠等の
工作物については、現状の維持に努める。(イ)登山道について
は、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合エムゾ
ネには、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物
省18
325: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)02:24 ID:DLdGqTeU0(46/94) AAS
士五湖周辺地域概ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺
跡(奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特別名勝一合目エムゾネ
から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の起点から一
合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建
造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの
敷地以外の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7
西湖エムゾネ湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路
内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、
文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−
95−A9本栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く
省18
326: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:24 ID:DLdGqTeU0(47/94) AAS
形成に貢献するよう、以下の方針に基づいて適切に保全を図るこ
とが望エムゾネましい。ア建築物・工作物の新設・更新については
、眺望の著しい妨げにならない規模とし、また眺望に著しい支障
を及ぼすものでないものとする。イ建築物・工作物の新設・更新
については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著
しく不調エムゾネ和でないものとする。ウ建築物・工作物の撤去に
ついては、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の
森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業
し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア
富士山と一エムゾネ体となった良好な景観や指定地の景観を阻害す
省18
327: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:29 ID:DLdGqTeU0(48/94) AAS
来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。
・特別規制B地区松原エムゾネのすぐれた景観を保ち、価値の極め
て高い地区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図
るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区
特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自
然景観の維持を図っていエムゾネく地区。地−101−域経済社会
の振興と発展に配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原
の景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない
地区。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3
種規制地区三保半島の内海エムゾネ側で、主なる松原景観から離れ
省18
328: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:35 ID:DLdGqTeU0(49/94) AAS
野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調
和するものである。特定外来生物によエムゾネる生態系等に係る被
害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以外で
の繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維
持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである
。山梨県景観条例優れた景観の保全・創エムゾネ造を図ることを目
的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規制さ
329: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:41 ID:DLdGqTeU0(50/94) AAS
り、包括的保存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森
林と県民の共生に関する条例森林と県民が共生していくための努
力目標等を規定しており、特別名勝の保存エムゾネ管理の方法と調
和するものである。山梨県環境基本条例静岡県環境基本条例自然
と人との共生を確保することを目指した理念等をまとめており、
特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。−102−山
梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告物条例登エムゾネ山道沿いに規
制区域が定められており、広告物のうち、著しく破損し老朽化し
ているもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機・道路標
識等に類似するものなどを規制している。安全確保を図ると伴に
省18
330: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:48 ID:DLdGqTeU0(51/94) AAS
とする。?8合目以上の区域における現状変更等については、静
岡県と山梨県の県境が確定していないため、「県境未確定地(8
合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に掲エムゾネ
載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資産
全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画については、「現
状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策については付
章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』保存管理エムゾ
ネ計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に沿った
、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている。図第
1種、第2種区分図(1)第1種保護地区?建築物の新築・増築
省18
331: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)02:53 ID:DLdGqTeU0(52/94) AAS
内地における公園等社会的な活用が進む区域や古絵図に描かれ
ている区域、社叢と連続する森林等の区域である。民有林や市
民生活の中で活用される区域等を含むが、境内地として史跡の
構成エムゾネ要素の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や登
山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため
、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形
状、土壌の性質、建築物・工作物に関して現状の維持に
332: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:53 ID:DLdGqTeU0(53/94) AAS
伴う改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させる場合には、
現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和した
ものとするよう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、
新規の設エムゾネ置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工
作物照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については
、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するもの
とする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的と
する道路関エムゾネ連の工作物については、周囲の景観に馴染む形
態・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物につい
ては、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態
省18
333: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)02:59 ID:DLdGqTeU0(54/94) AAS
き損した場合エムゾネには適切に復旧・整備する。特に建築物・工
作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しない
よう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあ
たっては、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適
切な保存・整理を行うエムゾネ。本質的価値を構成する要素ごとの
考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の
行為については、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対
象となるのは、土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌
・岩石の採取、植生に影響を与エムゾネえる行為、植物の採取、動
物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽について
省18
334: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)02:59 ID:DLdGqTeU0(55/94) AAS
木竹の伐採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に該
当するものについては、この限りでない。(ア)景観の保全に関
わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林管理及
び安全管理に関わるものエムゾネ。(ウ)崩壊地に対する植栽。た
だし、(ウ)については、原則として周辺の在来植生と調和した
植物とする。?登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努め、
新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との
335: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)03:04 ID:DLdGqTeU0(56/94) AAS
を図ることとする。(イ)登山者向けの指導標の設置、危険防
止及び安全管エムゾネ理のための工作物の設置については、第1種
保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園施設等
における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調和
を図りつつ、適切に維−100−持管理を行うこととする。ウ
周辺地区良好な自然景エムゾネ観が残される周辺区域現にある良好
な景観を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下
の方針に基づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物
・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げにならな
い規模とし、また眺望に著しいエムゾネ支障を及ぼすものでないも
省18
336: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)03:04 ID:DLdGqTeU0(57/94) AAS
努める。増設・改設についエムゾネては、災害復旧または公益上必
要と認められる場合に限り認めるものとする。ただし、安全確保
の措置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必
要と認められるものについては、この限りでない。(2)第2種
保護地区?建築物の新築・増エムゾネ築・改築ア建築物の新築・増
築は、原則として許可しない。ただし、次の各項についてはこの
限りでない。(ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築
様式を用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、
防災、その他の公益上必要と認エムゾネめられるもので、当該地区
以外ではその目的を達成することができないと認められるものの
省18
337: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)03:09 ID:DLdGqTeU0(58/94) AAS
及びその取消並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関
する事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方
名勝三保松原エムゾネの海浜と松原の保護並びに景観の維持を図る
ため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規
制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分
けて、管理のための基本方針を定め、管理するものとする。・
特別規制A地区防潮堤エムゾネ外側の国有浜地の海浜地区。松原の
景観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維
持を図るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を
保ち、価値の極めて高い地区。将来にわたって松原を保護し、
省18
338: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)03:09 ID:DLdGqTeU0(59/94) AAS
−104−−105−(イ)文化財の活用エムゾネに資する工作物
照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規
模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとす
る。(ウ)登山道等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とす
る道路関連の工作物については、周囲の景観エムゾネに馴染む形態
・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物について
は、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・
色彩とする。c指導標、屋外広告物については、富士山標識関係
者連絡協議会が策定する「富士山における標識エムゾネ類総合ガイ
ドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
省18
339: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)03:15 ID:DLdGqTeU0(60/94) AAS
定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和するものである。
森林法森林計画・保安林その他の森林の基本事項を定めた法律
であり、8合目以下における国有林の森林管理・保全は特別名
勝の保存管理エムゾネの方法と調和するものである。鳥獣の保護及
び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林における鳥類
又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特別名勝の保
存管理の方法と調和するものである。絶滅のおそれのあ
340: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)03:16 ID:DLdGqTeU0(61/94) AAS
説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更申請等にエムゾネ
対応している。名勝三保松原地内における文化財保護法以外の法
令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静岡県風致地区
条例等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区、特別規制B
地区、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区エムゾ
ネの5規制地区に分け、管理のための基本方針を定め、管理して
いる。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準に関す
る解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原保存管
理計画書』を参照。?人命の安全を確保するためのもの−10エム
ゾネ6−?海岸保全上必要なもので、景観等に著しい影響を与え
省18
341: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)03:21 ID:DLdGqTeU0(62/94) AAS
動植物の種の保存に関エムゾネする法律指定地の全域に関わるが、
希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方
法と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物の施設以
外での繁殖・生育を禁止しておエムゾネり、指定地全域における在
来植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和す
るものである。山梨県景観条例優れた景観の保全・創造を図る
ことを目的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等が規
制されており、包括的保存管理計画の方エムゾネ針と調和するもの
である。静岡県森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共
省18
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