[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)50【ダメ工作員】 (373レス)
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354: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)03:57 ID:DLdGqTeU0(75/94) AAS
な普遍的価値エムゾネを適切に保護することが可能であることを前
提として定めている。緩衝地帯において行われる建築物及び工作
物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐
採については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関すエムゾネる重要な事項については、特に関係各市町
村の景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前
に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法
(山梨県のほぼ全エムゾネ域)、二番目は景観法に基づく各市町村
の景観条例及び景観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮
省18
355: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:02 ID:DLdGqTeU0(76/94) AAS
ち、次のア又はイに該当するものを対象とする。ア階数が2以
下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって
、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築
面積)が120?を超え1,0エムゾネ00?以下のもので3月以
内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却イ道路
の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のもの
に限る)(2)(1)の現状変更等についての許可の基
356: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:03 ID:DLdGqTeU0(77/94) AAS
資産とその緩衝地帯においてエムゾネ、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の
保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域
に含まれており、これらの区域エムゾネでは引き続き山梨県・静岡
県が定める「都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備
、開発及び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市
町村マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
」に基づく様々なまちづくりの施エムゾネ策を進めることとしてい
る。これらのマスタープランにおいては、都市計画区域の将来像
省18
357: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:08 ID:DLdGqTeU0(78/94) AAS
次のとおりとする。ア(1)のアについエムゾネては、当該建築物
が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであっ
て、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後
に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則として認
めない。イ(1)のイについては、当該道路が海エムゾネ岸保全の
ために必要な工事に伴って設置されるものであって、その設置
期間終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則として認めない。第1種規制地区(1)本地区に係る現状変
更等については、その全部を対象とする。(2)(1)のエムゾネ
現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。本地
省18
358: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:09 ID:DLdGqTeU0(79/94) AAS
てゆくことが必要である。そのためには地域エムゾネ住民に対し、
資産の価値を十分に伝えることはもとより、資産とともに生活す
るという認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要があ
る。上記の視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地
域住民に対する説明会が必要に応じて実施されエムゾネており、行
政と住民との間において積極的な情報交換が行われている。また
、各市町村担当課の役所には地域住民からの問い合わせに
359: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:14 ID:DLdGqTeU0(80/94) AAS
本地区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変
更等については、原則として認めない。エムゾネア高さが21mを
超える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを
超えるもの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改
築であって、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施設内
照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高エムゾネさが21
mを越える工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の
工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景
観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築エムゾネ
省18
360: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:15 ID:DLdGqTeU0(81/94) AAS
対応するための体制が整備されている。3具体的な施策鉄塔・看
板・広告塔などの景観に負の影響を与える人工物エムゾネについて
は、規模、色彩、素材等の観点から、外観の調和に努める。構成
資産の周囲において人工物の設置計画がある場合には、構成資産
に与える影響からそれらの位置、規模等に関する十分な検討を行
うとともに、設置をする場合においても、条例及びエムゾネ関係法
令に定める規模・色彩・素材等の観点から景観に十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求める。既存の施設で、特に資産の顕
著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可能性のあるものにつ
いては、撤去・修景を含めた対応により影響の軽減にエムゾネ努め
省18
361: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:20 ID:DLdGqTeU0(82/94) AAS
構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章表)
を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表
)を平成年月にそれぞれ設置した。協力エムゾネ者部会の委員それ
ぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題
や、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案
している。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、
自然公園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静エムゾネ岡県の各
関係市町村が定める条例、計画の下に、資産の周辺環境につい
て万全な保護措置がとられている。緩衝地帯の範囲については
、行政界・自然地形・道路等の明確な境界などを考慮しつつ、
省18
362: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:20 ID:DLdGqTeU0(83/94) AAS
体制が実施する取組の検討を早急に進め、検討を重ねて実施して
いく。また、自生種の植樹・植栽を推進することにより、あわせ
エムゾネて水源涵養を図る。(3)景観の保全富士山の美しい景観
を守るため、県や関係市町などが連携し景観計画を基本として、
景観を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を
早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)登山環境の整備登
山エムゾネ者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向上に努め
るなど、適切な登山環境の整備を推進する。また、マイカー規制
の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観察の実施
1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発の圧力
省18
363: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:25 ID:DLdGqTeU0(84/94) AAS
00m以上は構成資産内に含まれている。標高約1,500m
〜800mにおいては、保全管理区域として保護されている。
A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されている。A6北口
本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖Aエムゾネ9本栖湖(2)信
仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社
B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護され
B6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御
364: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:26 ID:DLdGqTeU0(85/94) AAS
した大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上の開発
行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がなされ
、必要に応じてエムゾネ助言等がなされる。現時点で、緩衝地帯内
に存在するゴルフ場・スキー場については改築の際などにより景
観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また、各市町
村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努めるこ
ととしているほかエムゾネ、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界
遺産一覧表への記載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施するこ
ととしている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては
省18
365: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:31 ID:DLdGqTeU0(86/94) AAS
B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船エムゾネ津胎内樹
型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)
B15白糸の滝(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエ
リアが構成資産であり、水際線から50mの範囲については、
海岸法により保護されている。北側エリアは緩衝地帯としエムゾネ
て保護されている。2保全管理の基本的な考え方各構成資産の
保存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参
考文献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特に山梨県
・静岡県教育委員会は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会
とのエムゾネ十分な調整の下に『「富士山」包括的保存管理計画』
省18
366: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:31 ID:DLdGqTeU0(87/94) AAS
響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影響)自然
災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)・噴火
(遺跡、建造物のき損)・虫害エムゾネ、樹木の成長等による影響
(遺跡、景観のき損)観光圧力による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響
・周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻
害要因の設置)・住民の多様な意エムゾネ識による影響(統
367: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:36 ID:DLdGqTeU0(88/94) AAS
又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に対す
る影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯エムゾネ等の設定
と行為規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連
する丘陵・河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財
、歴史的な建築物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史
的要素のほか、資産の活用に関する施設、市街地を構成すエムゾネ
る建築物又は工作物、道路・鉄道及びそれらの関連施設、その
他の人工物などの人文的要素により構成される。緩衝地帯等に
おいては、資産の周辺に良好に残る自然的要素及び歴史的要素
を保全するとともに、人文的要素については資産を保護するた
省18
368: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:37 ID:DLdGqTeU0(89/94) AAS
ない町並みデザイン)資産の視覚的結び付きに関して・視点場に
おける景観を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しな
い要因の数資産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備
の進捗、ガイダンス施設、研究報告エムゾネ、発掘調査、パンフレ
ット、HPなどによる各種情報提供、国内外専門家による現地確
認、各種研修会、セミナー等の開催)・観光客数の動向(入込数
、便益施設と収容能力など)個別資産の保護に関して・酸性雨の
状況(PHなど)・水系の状況(水質エムゾネ、水量、生物など)
・植生の状況(樹種とその割合など)・遺構の状況(礎石の位置
など)・現状変更数及び内容(2)環境の圧力資産の価値を著し
省18
369: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:43 ID:DLdGqTeU0(90/94) AAS
市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。三番目
の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予定で
ある。なお、三保松原などいくつかの資産においエムゾネては、資
産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているた
め、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。こ
れらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯にお
いて行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地のエムゾネ
形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられて
いる。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる
省18
370: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:43 ID:DLdGqTeU0(91/94) AAS
対しては、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の
除去を資産の所在する静岡市とNPO法人が行っており、被害の
拡大を防止しており、将来的に改善される見通しが付いている。
(3)自然災害と危機管理資産の所在地域におけるエムゾネ自然災
害としては、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山から
の噴火及びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪
型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想される
とともに、数年単位で発生する山体における雪崩(特エムゾネに大
量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴
う土石流、強風、雨水による浸食などが考えられる。また、富士
省18
371: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:49 ID:DLdGqTeU0(92/94) AAS
の都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、
適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保
全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩
衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマエムゾネスタープ
ランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用
指針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡
県及び関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の
372: (ワッチョイ 560c-KRCF) 2018/01/30(火)04:49 ID:DLdGqTeU0(93/94) AAS
エムゾネ措置法(1978年)に基づき、予知を目的とした観測体
制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災施設整備が行われる
とともに、東海地震対策大綱(2003)に基づき国・県・市町
村の防災計画が策定されている。台風は1996年9月に富士山
南エムゾネ側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高1100
〜1200m中心、計1125ha、富士山では約935haう
ち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1997年
より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ・ミズナ
ラ)エムゾネの植栽(のべ22・68ha)を実施している。また
、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施している
省18
373: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/30(火)04:55 ID:DLdGqTeU0(94/94) AAS
含む関係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしてエムゾネ
いる。資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道
の整備などの施設を整備する場合には、資産の保護及び緩衝地
帯の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ調
整を行うこととする。以上のように、資産とその緩衝地帯につ
いてエムゾネは、文化財保護法をはじめ関係法令が適切に適用され
るとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村が定める都市計画
の下に資産の保存・整備と開発及び保全が一体となって機能し
ている。(3)住民生活との調和資産及びその周辺に居住する
住民の生活にエムゾネついては、資産の保護を前提としつつ、日常
省18
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