[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)50【ダメ工作員】 (373レス)
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55: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/29(月)12:16 ID:BdtTryWp0(3/227) AAS
ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと
密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する
諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ
いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化
財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域
の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公
園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な
普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし
た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの
現状を変更することはできない。文化財保護法、自然公園法の
及ばない地域は国有林エムゾネであり、開発行為が行われることは
ない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管理
が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財
、史跡の保存管理・修理・公開エムゾネについては、所有者又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第31条・第3
2条の2、第113条・第115条・第119条)。また、自
然公園法が定めるところにより、国立公園の管理と保護につい
ては、国又は管理団体が適切に行うことエムゾネを原則としている
(法第9条、第37条、第38条、第39条)。重要文化財に
指定されている建造物の修理に関して、部材の痕跡調査などか
ら判明した原型への復元などの現状変更等を行おうとするとき
や、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物、
史跡の指定地内において現状変更等を行おうとするときは、あ
らかじめ文化庁長官の許可を得なければならない(法第43条
・第125条)。文化庁長官は国が設置し、イコモス国内委員
会委員を多数含む文化審議会文化財分科会に対して当該現エム
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