[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)50【ダメ工作員】 (373レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
59: (ワッチョイ 560c-EzTQ) 2018/01/29(月)12:28 ID:BdtTryWp0(7/227) AAS
・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採エムゾネ
については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の
景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前に
適切な指導や助言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定
の考エムゾネえ方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付
属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園
法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の
景観条例及びエムゾネ景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か
)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱
(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町
)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置
に移行する予定であるエムゾネ。なお、三保松原などいくつかの資
産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く
設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われるエムゾネ建築物・工作物の新築、増
築、改築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制な
いし承認制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境
の万全な保護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸
法令等の概略法令名対象地区規制内容許エムゾネ認可文化財保護法
三保松原(一部)現状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立
公園)山体・静岡県・山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放
置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許
可(特別地域)、届出(普通地域)自然公園法(エムゾネ県立自然
公園)県立自然公園条例三保松原(一部)工作物の新築等、ご
み捨て又は放置、木竹の採取、土石の採取、車馬の乗り
1-
あと 314 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.088s*