[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)52【ダメ工作員】 (370レス)
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353: (ワッチョイ bf0c-5bPb) 2018/02/06(火)01:50 ID:e+tsvdfn0(18/35) AAS
まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業
地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政
エムゾネ策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48
b)資産に与える影響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地
帯において、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の
伐採等の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、
都エムゾネ市計画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定
める条例(景観法に基づき策定された景観条例等)の下に、それ
らの規模、形態・構造に関する規制(建築物又は工作物に関して
は、それらの高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため
、資エムゾネ産の価値を著しく低下させるような開発は起り得ない
。「富士山世界遺産両県協議会」(設置予定・仮称)では、両県
の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に関わる国機関も加わ
り、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について検討を
行う予エムゾネ定である。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)に
おいては都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha
以上、都市計画内(用途地域外)では10ha以上の計画につい
ては、山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前
協議書がエムゾネ提出され、知事の同意が必要とされている。その
同意を得た後で、個別法令の許認可を担当する部署での手続きを
行うことになっており、一元化した組織かつ統一した基準での開
発のコントロールが行われている。こうした大規模開発を含む緩
衝地帯内でエムゾネ行われる一定規模以上の開発行為については、
「富士山世界遺産両県協議会」へ報告がなされ、必要に応じて個
別法令の許認可を担当する部署に対して助言等がなされる予定で
ある。また、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要
因の排除に努エムゾネめることとしているほか、世界遺産暫定一覧
表に記載され、世界遺産一覧表への記載の可能性のある文化資
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